規定サイズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/26 06:22 UTC 版)
はがきのサイズは、次のように規定されている。この規格を超えるものは第一種郵便物扱いにするとされている。また「郵便はがき」「POST CARD」「CARTE POSTALE」など、はがきである事の表記が必要で、これが欠落している場合は第二種ではなく第一種として扱われる。なお、1966年(昭和41年)7月1日にはがきの料金が7円に改定されるまでは官製はがきのサイズが一回り小さく、下記の最小サイズと同等であった。 種類重さ長辺短辺通常はがき 2~6g 14~15.4cm 9~10.7cm 往復はがき 4~12g 14~15.4cm※ 9~10.7cm※ ※通常はがきは長方形の紙に限る。また往復はがきは往信部分と返信部分のサイズが同様である必要がある。
※この「規定サイズ」の解説は、「第二種郵便物」の解説の一部です。
「規定サイズ」を含む「第二種郵便物」の記事については、「第二種郵便物」の概要を参照ください。
- 規定サイズのページへのリンク