規定サイズとは? わかりやすく解説

規定サイズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/26 06:22 UTC 版)

第二種郵便物」の記事における「規定サイズ」の解説

はがきのサイズは、次のように規定されている。この規格超えるものは第一種郵便物扱いにするとされている。また「郵便はがき」「POST CARD」「CARTE POSTALE」など、はがきである事の表記が必要で、これが欠落している場合第二種ではなく第一種として扱われる。なお、1966年昭和41年7月1日にはがきの料金が7円に改定されるまでは官製はがきサイズ一回り小さく下記最小サイズ同等であった種類重さ長辺短辺通常はがき 2~6g 14~15.4cm 9~10.7cm 往復はがき 4~12g 14~15.4cm※ 9~10.7cm※ ※通常はがき長方形の紙に限る。また往復はがき往信部分返信部分サイズが同様である必要がある

※この「規定サイズ」の解説は、「第二種郵便物」の解説の一部です。
「規定サイズ」を含む「第二種郵便物」の記事については、「第二種郵便物」の概要を参照ください。

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