規定を削る場合とは? わかりやすく解説

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規定を削る場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「規定を削る場合」の解説

おおむね次のような形式よる。 なお、規定廃止後に欠番生じるのを避けるため、「第○条 削除」などのように形骸を残す場合があるが、これは、あくまでも「第○条 削除」という条文改めるものであるため、規定改めの例による。項については、条の段落という建前から、このような方式用いることはできないとされる区分改正規定の例備考原則 題名 題名を削る。 例外的に用いられる場合がある。 目次 目次を削る。 前文 前文を削る。 中小企業基本法等の一部改正する法律平成11年法律146号)参照 前文段落 前文中「□◇□◇□◇□◇□◇。。」を「□□□□□。」に改める。 男女共同参画社会基本法案(第145回国閣法52号)に対す修正案中路雅弘提出参照 今のところ法令議員立法を含む。)で前文段落削った例は見られない。 なお、ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落特定することなく前文中」として改正行えば足りるものと考えられる」とする。 前文第一項を削る。 章名第一章章名を削る。 許容表現 ワークブックでは、「その章名、節名等を「 」示し、これを削る旨の規定を置くのが原則である」とする。 章等 第一章を削る。 第一章第二章を削る。 条 第一条を削る。 連続する規定改正は、「第○条及び第×条」や「第○条第○項から第×項まで」などのようにまとめて表現することができる。 ただし、条の場合条名連続していても、中間章名等が入るときには連続する条として扱うことができないこのため章名等の前と後とで分けて改正を行う。 項 第一条第二項を削る。 号 第一条第二第三号を削る。 号の細分 第一条第二第三号ニを削る。 段 第一条第二第三後段(第○段)を削る。 ただし書 第一条第二第三ただし書を削る。 連続する規定 各号 第一条第二各号を削る。 号の細分には、「各号」にあたる表現がないので、原則どおり、「第○号イから×までを削る」とする。 なお、ただし書後段とともに各号を削る場合には、「第一条第二ただし書及び各号を削る」のように、ただし書後段)とは別に各号削り明示する句点ただし書 第一条第二第三号中「。ただし、・・・」を削る。 句点とともに削る場合 改め文簡潔性、また句点は下の語に付くという建前からして一般にただし書部分とともにカギで削る方が適当であろう。 なお、句点ただし書別々に削る方式による場合において、号の細分中にもただし書があるときは、「第○号中・・・ただし書を削る」とすると号の細分中のただし書削られると解されるおそれがあるので、号から引き直すこととなろう第一条第二第三号中「□□□。」を「□□□」に改め、(同号)ただし書を削る。 見出し付記 条項見出し 第一条見出しを削る。 共通見出し 第一条の前の見出しを削る。 付記 第一条付記を削る。 章名「第一章 ・・・」を削る。

※この「規定を削る場合」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「規定を削る場合」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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