規定を削る場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
おおむね次のような形式による。 なお、規定の廃止後に欠番が生じるのを避けるため、「第○条 削除」などのように形骸を残す場合があるが、これは、あくまでも「第○条 削除」という条文に改めるものであるため、規定の改めの例による。項については、条の段落という建前から、このような方式を用いることはできないとされる。 区分改正規定の例備考原則 題名 題名を削る。 例外的に用いられる場合がある。 目次 目次を削る。 前文 前文を削る。 中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成11年法律第146号)参照 前文の段落 前文中「□◇□◇□◇□◇□◇。。」を「□□□□□。」に改める。 男女共同参画社会基本法案(第145回国会閣法第52号)に対する修正案(中路雅弘君提出)参照 今のところ、法令(議員立法を含む。)で前文の段落を削った例は見られない。 なお、ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落を特定することなく「前文中」として改正を行えば足りるものと考えられる」とする。 前文第一項を削る。 章名等 第一章の章名を削る。 許容表現 ワークブックでは、「その章名、節名等を「 」で示し、これを削る旨の規定を置くのが原則である」とする。 章等 第一章を削る。 第一章第二章を削る。 条 第一条を削る。 連続する規定の改正は、「第○条及び第×条」や「第○条第○項から第×項まで」などのようにまとめて表現することができる。 ただし、条の場合、条名は連続していても、中間に章名等が入るときには、連続する条として扱うことができない。 このため、章名等の前と後とで分けて改正を行う。 項 第一条第二項を削る。 号 第一条第二項第三号を削る。 号の細分 第一条第二項第三号ニを削る。 段 第一条第二項第三号後段(第○段)を削る。 ただし書 第一条第二項第三号ただし書を削る。 連続する規定 各号 第一条第二項各号を削る。 号の細分には、「各号」にあたる表現がないので、原則どおり、「第○号イから×までを削る」とする。 なお、ただし書(後段)とともに各号を削る場合には、「第一条第二項ただし書及び各号を削る」のように、ただし書(後段)とは別に各号の削りを明示する。 句点+ただし書 第一条第二項第三号中「。ただし、・・・」を削る。 句点とともに削る場合 改め文の簡潔性、また句点は下の語に付くという建前からして、一般に、ただし書部分とともにカギで削る方が適当であろう。 なお、句点とただし書を別々に削る方式による場合において、号の細分中にもただし書があるときは、「第○号中・・・ただし書を削る」とすると号の細分中のただし書も削られると解されるおそれがあるので、号から引き直すこととなろう。 第一条第二項第三号中「□□□。」を「□□□」に改め、(同号)ただし書を削る。 見出し・付記 条項見出し 第一条の見出しを削る。 共通見出し 第一条の前の見出しを削る。 付記 第一条の付記を削る。 章名等 「第一章 ・・・」を削る。
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