規定を加える場合とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 規定を加える場合の意味・解説 

規定を加える場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「規定を加える場合」の解説

おおむね次のような形式よる。 なお、元々条等のある位置に、条等を加えようとする場合には、先に繰上げ又は繰下げ行い当該加えようとする空間確保しておいてからこれ加える。 ただし、項番号のない条に項を加え場合には、繰上げ繰下げ明示する必要がない区分改正規定の例原則 題名 次の題名付する○○法 目題名次に次の目次(及び章名)を付する目次 第一章 ○○○(第一条-第○条) 第二章 ×××(第×条・第×条) [中略附則 内閣法制局例規によれば、「題名次に」を原則とするが、政令場合には題名次に制定文があるのでこれを考慮して処理するとされるまた、全部改正のあった法令場合にも、普通「第一条前に」とする。これも、題名次に○○法(令和○年法律第○号)の全部改正する。」という制定文があるためである。なお、全部改正のあった法令であって章立てあり、かつ、目次のないものに目次付する場合には、「第一章前に」と表現することになる。 第一条前に次の目次(及び章名)を付する目次 第一章 ○○○(第一条-第○条) 第二章 ×××(第×条・第×条) [中略附則 前文 目次次に前文として次のように加える。 □□□□□。 □□□□□。 第142回国感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案に対す修正案長勢甚遠君外四名)参照法令には、例がない。 前文段落 前文中「□□□□□。」を「□◇□◇□◇□◇□◇。。」に改める。 ワークブックの「前文中に新たな段落追加する場合には、直前段落示し、これを改めるという形で、追加される段落併せ示すという方式用いることが考えられる」というのは、この方式を指しているものと考えられる。 もっとも、閣法前文改正を行うということは通常考えられず、現在のところ、法令には例がない。 なお、平成23年厚生労働省告示478号のように、直前段落最後字句捉えて、「前文中「□□□。」の次に次のように加える。」とした例もある。 前文第一項の次に次の一項を加える。 □□□□□。 衆法では、今のところこの方式によっている(国会等の移転に関する法律一部改正する法律平成8年法律106号・衆法)及びハンセン病問題の解決の促進に関する法律一部改正する法律令和元年法律56号・衆法)参照)。 なお、海上衝突予防法一部改正する法律昭和39年法律157号・閣法)では、章の前文項番号がある。)について「第四章前文次の一項を加える」改正行っている。 また、ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落特定することなく前文中」として改正行えば足りるものと考えられる」とする。 章名第一条の次(前)に次の章名付する第一章 ・・・ 章名等及び当該章等に属すべき条の一部同時に加え場合には、「第○条の次に次の章名及び五条加える」などとする。 章名等及び当該章等に属すべき条の全部同時に加え場合には、「第○章(条)の次に次の一章を加える」などとする。 章等 第一章第一条)の次に次の一章を加える。 第二章・・・ 第○条・・・。 第○条・・・。 内閣法制局例規によれば、「第○章の次に」と「第○条の次に」の表現のうち、前者表現原則とする。 第一章第二節次に次の一節加える。 第三節・・・ 第○条・・・。 第○条・・・。 章と同様に必要な場合には、「第○条の次に」と表現することになろう。 本則(第○条)の次に次の附則加える。 附 則 第一条・・・。 第二条・・・。 法令場合は、施行期日政令除き全て附則があるから、このような改正が行われることはない。 府省令等又は告示では、附則がないものがあるのでこのような改正が行われることがある。 なお、附則がないにもかかわらず本則」とすることについては、施行期日政令改正で「本則」と称した例がある。 条 第一条の次(前)に次の一条加える。 第二条・・・。 第一条の次(前)に次のように加える。 第二条及び第三条削除 いわゆる削除条(「第○条から第×条まで 削除」)を加えるのに、「次の○条」という表現適すか否かについて疑義がないとは言えないことから「次のように加える」とする例と、原則どおりに「次の○条を加える」とする例とがある。 第一条の次(前)に次の二条加える。 第二条及び第三条削除 項番第一条第二項に項番号を付する当該項を移動する場合には、「第一条第二項を同条第三項とし、同項に項番号を付する」というように、その移動後に項番号を付する。 項 第一条第二項の次(前)に次の一項を加える。 3・・・。 号 第一条第二第三号の次(前)に次の一号加える。 四・・・ 号細分 第一条第二第三号ニの次(前)に次のように加える。 ホ・・・ 段 第一条第二項に後段(第○段)として次のように加える。 ・・・。 ただし書 第一条第二項に次のただし書加える。 ただし、・・・。 特殊な例として、施行期日政令一部改正の際、附則がないにもかかわらず本則次のただし書加える」とした例がある(検察審査会名称及び管轄区域等を定め政令一部改正する政令平成20年政令217号)附則第8条)。 連続する規定 題名目次 次の題名及び目次付する○○法 目次 第一章 ○○○(第一条-第○条) 第二章 ×××(第×条・第×条) [中略附則 号+項 第一条次の一号及び一項を加える。 三・・・ 2・・・。 各号 第一条第二項に次の各号加える。 一・・・ 二・・・ [以下略] 普通、当該条項中に次の各号)」などの字句加え改正伴って行われることとなる。 第一条第二項の表の前に次の各号加える。 一・・・ 二・・・ [以下略ただし書後段)+各号 第一条第二項に次のただし書を(後段として次のように)加える。 ただし(この場合において)、・・・。 一・・・ 二・・・ [以下略内閣法制局例規によれば各号がなく、かつ、ただし書のある条(項)について、ただし書全改するとともに各号加え改正をしようとするときは、単に「第○条ただし書次のように改める。」として、改正後ただし書及び各号を示す方式による(後段も同様とする。)とする。 ワークブックによればただし書又は後段とともに各号加え場合方式についても、同様に取り扱うとする。 句点ただし書 第一条第二第三号中「□□□」の下に「。ただし、・・・」を加える。 句点とともに加え場合 改め文簡潔性、また句点は下の語に付くという建前からして一般にただし書部分含めてカギ加える方が適当であろう第一条第二第三号中「□□□」を「□□□。」に改め、同号に次のただし書加える。 ただし、・・・ 章等の境界第一章第二条の次(前)に次の一条加える。 第三条・・・。 本則第二条次に次の一条加える。 第二条の二・・・。 本則附則通し条名になっている場合には、当該条の追加される明示する趣旨から、このように表現する。 なお、内閣法制局例規では、通し条名でない法令本則末尾に条を加えるときの方式は、「第二条次に次の一条加える」又は「本則次の一条加える」によるとする。 章名第二章第五条前に次の節名を付する第一節 ・・・ 章等の境界に節名等を加え場合には、当該節名等の追加される位置明確にする趣旨から、このように表現する。 章等又は条等の末尾 章等 第一章次の一節加える。 第○節・・・ 第○条・・・。 第○条・・・。 条 第一章本則附則)に次の一条加える。 第二条・・・。 項 第一条次の一項を加える。 2・・・。 号 第一条第二項に次の一号各号)を加える。 三・・ 号の細分 第一条第二第三号に次のように加える。 ニ・・・ 本則、条等の先頭第一条として次の一条加える。 第一条・・・。 理論的には、第1章や、附則第1条新設についても同様に可能であろう。 項 第一条第一項として次の一項を加える。 ・・・。 見出し付記 条項見出し 第一条見出しとして「(□□□)」を付する条項見出し当該見出し属するべき条とともに加え場合には、見出しについては別途改め文中には明示することを要しない。したがって、単に「第一条(項)の次に次の一条(項)を加える」として見出し及び条(項)を加える。 見出し付すべき条中に改正箇所があるときは、まず見出し付しその後当該条中の改正を行う。 改め削りつられて第一条見出しとして」としないようにする(初期には、そのような例もあった。)。 また、初期には、次のような例も見られた。「次に掲げ各条前にそれぞれ下欄掲げ見出し付する第一条目的)」 共通見出し 第一条前に見出しとして「(□□□)」を付する第一条次に次の見出し及び一条加える。 (□□□第二条・・・。 共通見出しと、当該共通見出し属すべき最初の条とを同時に加え場合には、このように表現する。 なお、条項見出し場合取扱い準ずれば、共通見出しとその属するべき条(項)の全部をともに加え場合には、改め文中に別途見出しについて言及することを要しない考えられるが、実際には、明示する事例明示しない事例両方見られる付記 第一条付記として次のように加える。 (罰則 第○項については第○条第○号)

※この「規定を加える場合」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「規定を加える場合」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「規定を加える場合」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「規定を加える場合」の関連用語

規定を加える場合のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



規定を加える場合のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの改め文方式 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS