規定を加える場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
おおむね次のような形式による。 なお、元々条等のある位置に、条等を加えようとする場合には、先に、繰上げ又は繰下げを行い、当該加えようとする空間を確保しておいてからこれを加える。 ただし、項番号のない条に項を加える場合には、繰上げ・繰下げを明示する必要がない。 区分改正規定の例原則 題名 次の題名を付する。 ○○法 目次 題名の次に次の目次(及び章名)を付する。 目次 第一章 ○○○(第一条-第○条) 第二章 ×××(第×条・第×条) [中略] 附則 内閣法制局の例規によれば、「題名の次に」を原則とするが、政令の場合には題名の次に制定文があるのでこれを考慮して処理するとされる。 また、全部改正のあった法令の場合にも、普通「第一条の前に」とする。これも、題名の次に「○○法(令和○年法律第○号)の全部を改正する。」という制定文があるためである。なお、全部改正のあった法令であって、章立てであり、かつ、目次のないものに目次を付する場合には、「第一章の前に」と表現することになる。 第一条の前に次の目次(及び章名)を付する。 目次 第一章 ○○○(第一条-第○条) 第二章 ×××(第×条・第×条) [中略] 附則 前文 目次の次に前文として次のように加える。 □□□□□。 □□□□□。 第142回国会感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案に対する修正案(長勢甚遠君外四名)参照。法令には、例がない。 前文の段落 前文中「□□□□□。」を「□◇□◇□◇□◇□◇。。」に改める。 ワークブックの「前文中に新たな段落を追加する場合には、直前の段落を示し、これを改めるという形で、追加される段落を併せ示すという方式を用いることが考えられる」というのは、この方式を指しているものと考えられる。 もっとも、閣法で前文の改正を行うということは通常考えられず、現在のところ、法令には例がない。 なお、平成23年厚生労働省告示第478号のように、直前の段落の最後の字句を捉えて、「前文中「□□□。」の次に次のように加える。」とした例もある。 前文第一項の次に次の一項を加える。 □□□□□。 衆法では、今のところこの方式によっている(国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第106号・衆法)及びハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第56号・衆法)参照)。 なお、海上衝突予防法の一部を改正する法律(昭和39年法律第157号・閣法)では、章の前文(項番号がある。)について「第四章前文に次の一項を加える」改正を行っている。 また、ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落を特定することなく「前文中」として改正を行えば足りるものと考えられる」とする。 章名等 第一条の次(前)に次の章名を付する。 第一章 ・・・ 章名等及び当該章等に属すべき条の一部を同時に加える場合には、「第○条の次に次の章名及び五条を加える」などとする。 章名等及び当該章等に属すべき条の全部を同時に加える場合には、「第○章(条)の次に次の一章を加える」などとする。 章等 第一章(第一条)の次に次の一章を加える。 第二章・・・ 第○条・・・。 第○条・・・。 内閣法制局の例規によれば、「第○章の次に」と「第○条の次に」の表現のうち、前者の表現を原則とする。 第一章第二節の次に次の一節を加える。 第三節・・・ 第○条・・・。 第○条・・・。 章と同様に、必要な場合には、「第○条の次に」と表現することになろう。 本則(第○条)の次に次の附則を加える。 附 則 第一条・・・。 第二条・・・。 法令の場合は、施行期日政令を除き全て附則があるから、このような改正が行われることはない。 府省令等又は告示では、附則がないものがあるのでこのような改正が行われることがある。 なお、附則がないにもかかわらず「本則」とすることについては、施行期日政令の改正で「本則」と称した例がある。 条 第一条の次(前)に次の一条を加える。 第二条・・・。 第一条の次(前)に次のように加える。 第二条及び第三条削除 いわゆる削除条(「第○条から第×条まで 削除」)を加えるのに、「次の○条」という表現が適するか否かについて疑義がないとは言えないことから「次のように加える」とする例と、原則どおりに「次の○条を加える」とする例とがある。 第一条の次(前)に次の二条を加える。 第二条及び第三条削除 項番号 第一条第二項に項番号を付する。 当該項を移動する場合には、「第一条第二項を同条第三項とし、同項に項番号を付する」というように、その移動後に項番号を付する。 項 第一条第二項の次(前)に次の一項を加える。 3・・・。 号 第一条第二項第三号の次(前)に次の一号を加える。 四・・・ 号の細分 第一条第二項第三号ニの次(前)に次のように加える。 ホ・・・ 段 第一条第二項に後段(第○段)として次のように加える。 ・・・。 ただし書 第一条第二項に次のただし書を加える。 ただし、・・・。 特殊な例として、施行期日政令の一部改正の際、附則がないにもかかわらず「本則に次のただし書を加える」とした例がある(検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の一部を改正する政令(平成20年政令第217号)附則第8条)。 連続する規定 題名+目次 次の題名及び目次を付する。 ○○法 目次 第一章 ○○○(第一条-第○条) 第二章 ×××(第×条・第×条) [中略] 附則 号+項 第一条に次の一号及び一項を加える。 三・・・ 2・・・。 各号 第一条第二項に次の各号を加える。 一・・・ 二・・・ [以下略] 普通、当該条項中に「次の(各号)」などの字句を加える改正に伴って行われることとなる。 第一条第二項の表の前に次の各号を加える。 一・・・ 二・・・ [以下略] ただし書(後段)+各号 第一条第二項に次のただし書を(後段として次のように)加える。 ただし(この場合において)、・・・。 一・・・ 二・・・ [以下略] 内閣法制局の例規によれば、各号がなく、かつ、ただし書のある条(項)について、ただし書を全改するとともに各号を加える改正をしようとするときは、単に「第○条ただし書を次のように改める。」として、改正後のただし書及び各号を示す方式による(後段も同様とする。)とする。 ワークブック等によれば、ただし書又は後段とともに各号を加える場合の方式についても、同様に取り扱うとする。 句点+ただし書 第一条第二項第三号中「□□□」の下に「。ただし、・・・」を加える。 句点とともに加える場合 改め文の簡潔性、また句点は下の語に付くという建前からして、一般に、ただし書部分も含めてカギで加える方が適当であろう。 第一条第二項第三号中「□□□」を「□□□。」に改め、同号に次のただし書を加える。 ただし、・・・ 章等の境界 条 第一章中第二条の次(前)に次の一条を加える。 第三条・・・。 本則中第二条の次に次の一条を加える。 第二条の二・・・。 本則・附則が通し条名になっている場合には、当該条の追加される明示する趣旨から、このように表現する。 なお、内閣法制局の例規では、通し条名でない法令の本則の末尾に条を加えるときの方式は、「第二条の次に次の一条を加える」又は「本則に次の一条を加える」によるとする。 章名等 第二章中第五条の前に次の節名を付する。 第一節 ・・・ 章等の境界に節名等を加える場合には、当該節名等の追加される位置を明確にする趣旨から、このように表現する。 章等又は条等の末尾 章等 第一章に次の一節を加える。 第○節・・・ 第○条・・・。 第○条・・・。 条 第一章(本則・附則)に次の一条を加える。 第二条・・・。 項 第一条に次の一項を加える。 2・・・。 号 第一条第二項に次の一号(各号)を加える。 三・・ 号の細分 第一条第二項第三号に次のように加える。 ニ・・・ 本則、条等の先頭 条 第一条として次の一条を加える。 第一条・・・。 理論的には、第1章や、附則第1条の新設についても同様に可能であろう。 項 第一条に第一項として次の一項を加える。 ・・・。 見出し・付記 条項見出し 第一条に見出しとして「(□□□)」を付する。 条項見出しを当該見出しが属するべき条とともに加える場合には、見出しについては別途改め文中には明示することを要しない。したがって、単に「第一条(項)の次に次の一条(項)を加える」として見出し及び条(項)を加える。 見出しを付すべき条中に改正箇所があるときは、まず見出しを付し、その後当該条中の改正を行う。 改め・削りにつられて「第一条の見出しとして」としないようにする(初期には、そのような例もあった。)。 また、初期には、次のような例も見られた。「次に掲げる各条の前に、それぞれ下欄に掲げる見出しを付する。第一条(目的)」 共通見出し 第一条の前に見出しとして「(□□□)」を付する。 第一条の次に次の見出し及び一条を加える。 (□□□) 第二条・・・。 共通見出しと、当該共通見出しが属すべき最初の条とを同時に加える場合には、このように表現する。 なお、条項見出しの場合の取扱いに準ずれば、共通見出しとその属するべき条(項)の全部をともに加える場合には、改め文中に別途見出しについて言及することを要しないと考えられるが、実際には、明示する事例と明示しない事例の両方が見られる。 付記 第一条に付記として次のように加える。 (罰則 第○項については第○条第○号)
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