附則第8条(意見公募手続等の適用除外)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則第8条(意見公募手続等の適用除外)」の解説
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第88号)第6章の規定は、適用しない。
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