中学校の通信教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 13:48 UTC 版)
中学校も一定の条件下で、「通信による教育」(通信教育)を行うことができる。中学校の通信教育は、「中学校通信制」や「通信制中学校」と呼ばれることもある。中学校の通信教育は、「尋常小学校の卒業者もしくは国民学校初等科(現在の小学校にあたる)の卒業者であり、かつ、義務教育を修了していない者」でないと受けることができないというのが建前であり、現代では、基本的に学齢超過者のみが在籍している。 日本では、第二次世界大戦降伏後、義務教育年限が従来の6年間から9年間に延長されたが、これに伴い昭和時代前期までに義務教育だけを修了した人は、新制度においては義務教育未修了となり新制高等学校に入学する資格がない。中学校通信教育は、そのいわば救済措置として設けられたものである。法的な根拠は、学校教育法の附則第8条(旧第105条)であり、「中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。」とされている。この規定に基づいて中学校通信教育規程(昭和22年文部省令第25号)が定められている。夜間の授業と違い、法律によって定められているのが特徴である。 通信教育を行っていた中学校は以前は80校程あったが現在は2校のみである。夜間の授業以上に一般的に知られておらず、学校教員でも知っていない場合が多い。なお、八洲学園(やしまがくえん)が、不登校生徒が主対象の、学齢期でも通学できる中学校通信教育の認可を求めているが、難航している。 続・開学日記 2004年11月12日 - 続・開学日記 2004年12月21日
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