昭和時代前期(1926年 - 1947年)
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第124代天皇 昭和天皇(在位期間:1926年12月25日 - 1989年1月7日) 代内閣成立年月日終了年月日内閣総理大臣与党等26田中義一内閣 1927年(昭和02年)04月20日 1929年(昭和04年)07月02日 田中義一 立憲政友会 27濱口内閣 1929年(昭和04年)07月02日 1931年(昭和06年)04月14日 濱口雄幸 立憲民政党 28第2次若槻内閣 1931年(昭和06年)04月14日 1931年(昭和06年)12月13日 若槻禮次郎 立憲民政党 29犬養内閣 1931年(昭和06年)12月13日 1932年(昭和07年)05月26日 犬養毅 立憲政友会 30齋藤内閣 1932年(昭和07年)05月26日 1934年(昭和09年)07月08日 齋藤實 挙国一致内閣 31岡田内閣 1934年(昭和09年)07月08日 1936年(昭和11年)03月09日 岡田啓介 挙国一致内閣 32廣田内閣 1936年(昭和11年)03月09日 1937年(昭和12年)02月02日 廣田弘毅 挙国一致内閣 33林内閣 1937年(昭和12年)02月02日 1937年(昭和12年)06月04日 林銑十郎 挙国一致内閣 34第1次近衛内閣 1937年(昭和12年)06月04日 1939年(昭和14年)01月05日 近衞文麿 挙国一致内閣 35平沼内閣 1939年(昭和14年)01月05日 1939年(昭和14年)08月30日 平沼騏一郎 挙国一致内閣 36阿部内閣 1939年(昭和14年)08月30日 1940年(昭和15年)01月16日 阿部信行 挙国一致内閣 37米内内閣 1940年(昭和15年)01月16日 1940年(昭和15年)07月22日 米内光政 挙国一致内閣 38第2次近衛内閣 1940年(昭和15年)07月22日 1941年(昭和16年)07月18日 近衞文麿 挙国一致内閣 39第3次近衛内閣 1941年(昭和16年)07月18日 1941年(昭和16年)10月18日 挙国一致内閣 40東條内閣 1941年(昭和16年)10月18日 1944年(昭和19年)07月22日 東條英機 挙国一致内閣(大政翼賛会) 41小磯内閣 1944年(昭和19年)07月22日 1945年(昭和20年)04月07日 小磯國昭 挙国一致内閣(大政翼賛会) 42鈴木貫太郎内閣 1945年(昭和20年)04月07日 1945年(昭和20年)08月17日 鈴木貫太郎 挙国一致内閣(大政翼賛会) 43東久邇宮内閣 1945年(昭和20年)08月17日 1945年(昭和20年)10月09日 東久邇宮稔彦王 挙国一致内閣1945年(昭和20年)09月02日、日本の降伏に伴い降伏文書に署名。天皇及び政府の統治権は、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の制限下に置かれた。(連合国軍占領下) 44幣原内閣 1945年(昭和20年)10月09日 1946年(昭和21年)05月22日 幣原喜重郎 日本進歩党・日本自由党連合国軍占領下 45第1次吉田内閣 1946年(昭和21年)05月22日 1947年(昭和22年)05月24日 吉田茂 日本自由党・日本進歩党連合国軍占領下
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昭和時代前期
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昭和切手 1937年 - 1946年 日本国内の風景や神社仏閣、人物、産業設備等をテーマにしたシリーズ。当初から様々なテーマが盛り込まれ、印刷方式も凹版と凸版が入り混じり、統一性を欠いていた。戦争末期には、より簡単な平版印刷が導入された。国名表記は再び「大日本帝國郵便」に戻されている。第一次昭和切手 1937年 - 1944年 日本各地(外地も含む。)の風景と神社仏閣がデザインの中心。ただし基本料金は乃木希典(2銭)と東郷平八郎(4銭)の肖像(2名ともに著名な軍人)。前述のとおり、これらの切手の内、軍国主義的あるいは神道等の象徴に関係するものとされた切手は、昭和22年逓信省令第24号により無効となった。 第二次昭和切手 1942年 - 1946年 日米開戦により戦時色が濃くなり、戦意高揚的な図案が増える。 第三次昭和切手 1945年 - 1946年 物資欠乏のため印刷が粗雑化、目打も省かれる。戦争末期の混乱ゆえ、殆どの切手が戦争後に発行されたほか、発行の告示も後追いとなった。
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昭和時代前期
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日本統治時代の台湾での死刑執行数については「中華民国における死刑#その他(日本統治時代の死刑執行数)」を参照 日本統治時代の朝鮮での死刑執行数については「韓国における死刑#その他(日本統治時代の死刑執行数)」を参照 年執行数備考一般刑法犯旧日本陸軍常設軍法会議旧日本海軍常設軍法会議総数昭和前期1927年(昭和2年) 12 0 0 12 1928年(昭和3年) 21 0 0 21 治安維持法が、この年の6月29日公布の緊急勅令(昭和3年勅令129号)により修正が加えられた。 1929年(昭和4年) 13 0 0 13 1930年(昭和5年) 15 0 0 15 1931年(昭和6年) 19 0 0 19 1932年(昭和7年) 22 0 0 22 桜田門事件で李奉昌が10月10日に市ヶ谷刑務所にて絞首刑が執行される。但し、上海天長節爆弾事件の実行テロ犯尹奉吉に対する銃殺刑は、含まれていない。 1933年(昭和8年) 28 0 0 28 1934年(昭和9年) 35 0 0 35 1935年(昭和10年) 14 0 0 14 1936年(昭和11年) 11 1 0 12 相沢事件により、この年の7月3日に相沢三郎の死刑が代々木衛戍刑務所で執行される。その9日後に行われた二・二六事件による15名の死刑執行は、含まれていない。 1937年(昭和12年) 23 0 0 23 この年の7月7日に起きた盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が開始される。また、同年8月19日に二・二六事件による北一輝・西田税・磯部浅一・村中孝次の4名の死刑執行は含まれていない。 1938年(昭和13年) 15 - 0 - 1939年(昭和14年) 14 - 0 - 西日本13府県連続放火事件により、この年の9月15日に死刑執行される。またこの事件では、1人の犠牲者を出しておらず、一般刑法犯として死傷を伴わない放火で最後に死刑執行されたことになる(戦後では、昭和郷アパート放火事件により、殺人罪または致死罪が適用されず、現住建造物等放火罪により、1961年(昭和36年)7月31日に死刑判決が確定となり、1970年に執行されたが、火災保険金詐取目的であり殺意はなかったが、放火により8人の死亡者を出している。)。軍法会議では、脱走兵連続強盗殺人事件を起こした加害者がこの年の4月27日に判決が下され、同年5月31日午前6時に執行された。 1940年(昭和15年) 20 - 0 - 1941年(昭和16年) 22 - 0 - 治安維持法が全面改正(昭和16年3月10日法律第54号)される。そして、この年の12月8日(ハワイ時間では12月7日)の真珠湾攻撃をきっかけに太平洋戦争が開戦される。 1942年(昭和17年) 11 - - - 1943年(昭和18年) 13 - - - 戦時法により刑事犯に対する裁判は三審制から二審制になった。また、臨時軍法会議により、この年の2月22日に第12軍で3人(罪状:素行不良により転属されたことを不満に思い、送別会後に、上官に暴力脅迫行為を行う。更には、銃を発砲したり、手榴弾を人に向けて投擲している。)、4月27日に第34軍で1人(罪状:暴力制裁や暴言、略奪の不正行為等を行う上官に対して集団で暴行。この時の集団のリーダー格であった(死刑執行者は、上官に対してバットで、上官の下肢に2回程殴っている)。更に、暴行された上官含め5人の部屋に侵入し窓ガラスを割ったり、上官の持ち物を投棄している。)に対して死刑判決が下されているが、含まれていない。 1944年(昭和19年) 25 - - - 太平洋戦争が始まった1941年からこの年の7月まで高等軍法会議を除く、全ての常設軍法会議は廃止され、臨時軍法会議に移行した。そして、この年の10月9日に第13軍で6人(罪状:新四軍に加入しようと武器を所持した上で脱走したが、捕まることを恐れ加入せず、現地住民に対して略奪及び強制性交を複数回に渡り行う。また、脱走前に、死刑執行者の内1人は、大陸打通作戦中に仲間と共に現地婦人2名を強制性交している。)に死刑判決が下されているが、含まれていない。また、ゾルゲ事件によりこの年の11月7日(ロシア革命記念日)にリヒャルト・ゾルゲと尾崎秀実が巣鴨拘置所にて絞首刑により執行されている。 1945年(昭和20年) 8 - - - 長崎市への原爆投下により死刑囚4人が爆死。また、法務官不在でも軍法会議が開廷できるように処置される。そして、8月15日に終戦し、終戦後の12月に内地における軍法会議は廃止され、その記録は全て地方裁判所に移管された。そして、この年の5月10日に第13軍で1人(罪状:職務中の居眠りにより殴打されたことをきっかけに仲間と共に脱走し、国民革命軍第7路軍に投降した。その後、当時国民革命軍の統制下にあった韓国光復軍に加入し活動資金獲得及び勧誘活動を行う。)に死刑判決が下されているが、含まれていない。更に、10月15日には治安維持法が廃止される。 1946年(昭和21年) 11 - - - 1947年(昭和22年) 12 - - - 刑法から天皇・皇族に対する大逆罪(未遂も死刑)が削除される。そして、陸軍刑法廃止にともなう同法の改正により、日本の軍法会議制度は消滅。また、外地の軍法会議はこの年の2月まで存続している。 1948年(昭和23年) 33 - - 33 1審における死刑判決数が戦後最多の116人であった。死刑の存置を合憲とする死刑制度合憲判決事件判決が出された。また、極東国際軍事裁判によって死刑判決が下された7人への死刑執行は含まれていない。 1925年に制定された治安維持法による死刑執行者はいないが(ゾルゲ事件により死刑執行されたリヒャルト・ゾルゲと尾崎秀実は、治安維持法より重い国防保安法により、死刑判決を受けている。)、特高警察の拷問・虐待により194人(小林多喜二も拷問により亡くなっている。)が死亡しており、この死因とは別に病死による獄死が1,503人いる。 軍法会議は常設軍法会議(戦時・平時を問わず恒常的に設置されていた軍法会議で、陸軍には「高等軍法会議」や「師団軍法会議」があり、海軍には「高等軍法会議」や「鎮守府軍法会議」等があった。)と特設軍法会議(戦時事変等に際して必要に応じて設置され、陸軍の「軍軍法会議」や「合囲地軍法会議」等が、また海軍には「艦隊軍法会議」及び「合囲地軍法会議」等があった。)の2種類ある。特設軍法会議により裁かれた二・二六事件と上海天長節爆弾事件による死刑執行された者は含まれていない。 旧日本陸軍の1938~1947年まで(特設軍法会議に関しては、1936年(昭和11年)以降)と1942~1947年の旧日本海軍の軍法会議による死刑執行数は不明である。また、戦時中における軍法会議の中には、本来死刑にする罪でない逃亡兵士を故意に敵に投降逃亡したとみなし、銃殺刑に処された例が多くあると指摘されている。 第2次世界大戦終戦から1951年6月11日までの間に連合国による軍事裁判によって死刑執行されたA級戦犯(7人)やBC級戦犯(約1,000名)は含まれていない。また、死刑執行者の中には、当時日本の植民地支配下にあった朝鮮や台湾出身者の軍人軍属も含まれている。処刑方法は、約3分の2が絞首刑、残りは銃殺刑であり、中国においては市中引き回しの上、死刑が執行されている。そして、BC級戦犯の軍事裁判において、捕虜虐待等の実態の誇張や反論の機会が与えられないまま、虚偽の一方的な証言のみによって、事実審理も行わず死刑判決が下った例が多くあると指摘されている。
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昭和時代前期
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昭和天皇の母である皇太后節子、皇后良子(香淳皇后)と所生の皇子女たる照宮成子内親王、久宮祐子内親王、孝宮和子内親王、順宮厚子内親王、継宮明仁親王、義宮正仁親王、清宮貴子内親王が内廷皇族であった。成子内親王は1943年(昭和18年)10月13日に盛厚王との婚姻により、内廷皇族から内廷外皇族に移った(後に東久邇宮家の臣籍降下により皇族の身分を離れる)。
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