所持
所持(しょじ)とは、「持っていること」「携帯すること」である。所持しているものを所持品(しょじひん)ともいう。
法律における所持
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- 民法
- 民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。占有の一つの条件でもある。携帯を始め、運搬、保管も含まれる。また、単に所有していることを単純所持という。その状態に至った法律上の原因や、その物に対する所有権が誰に属しているかは問わない。また、事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当する。許可を受けて所持しているものが盗まれたり、滅失した場合、対象物が無くなるため許可は失効する。
所持が規制、禁止されている物
- 密造アルコール
- 火薬類
- サリン等
- 密造酒類
参考資料
- ブリタニカ国際大百科事典(ブリタニカ)
関連項目
持ち物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 15:51 UTC 版)
「人生ゲーム 平成版X」の記事における「持ち物」の解説
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「持ち物」の例文・使い方・用例・文例
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- 警察は彼の持ち物をくまなく調べた
- 彼の持ち物の半分は彼女のものになった
- この銃はぼくのではない.ぼくの持ち物の中に仕掛けられたに違いない
- このトロフィーは私の最も誇りとしている持ち物です
- 空港ではいつも持ち物に注意を払うべきだ
- 使い道があるのに、自発的に持ち物をあげますか?
- 持ち物は安全な場所に保管して下さい。
- それなら私は全ての自分の持ち物を売ります。
- 私達は持ち物検査をします。
- 当日の持ち物
- 起きてすぐに着替えと持ち物の支度をして、学校に行きます。
- 持ち物の支度をして、学校に行きます。
- 彼女は全ての持ち物に名前を書く。
- 持ち物すべてに記名してください。
- 静かに!みんなその場を動かないで。これから持ち物検査をはじめます。
- 妹は自分のすべての持ち物を大切にする。
- 彼女は持ち物全部を持って家出した。
- 彼らはジムから持ち物をすべて奪った。
- 人の価値は持ち物というより人となりにある。
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