指定薬物とは? わかりやすく解説

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してい‐やくぶつ【指定薬物】


指定薬物(2条15項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 02:14 UTC 版)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の記事における「指定薬物(2条15項)」の解説

中枢神経系興奮若しくは抑制又は幻覚作用有する蓋然性高く、かつ、人の身体使用され場合保健衛生上の危害発生するおそれがある物(大麻取締法規定する大麻覚醒剤取締法規定する覚醒剤麻薬及び向精神薬取締法規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法規定するあへん及びけしがらを除く)として、厚生労働大臣薬事・食品衛生審議会意見聴いて指定するもの。いわゆる脱法ドラッグ

※この「指定薬物(2条15項)」の解説は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「指定薬物(2条15項)」を含む「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の記事については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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