都府県による対策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 02:03 UTC 版)
一部の都府県は脱法ドラッグへの取り組みとして、薬物乱用防止条例を制定した。この条例は「脱法ドラッグ条例」ともよばれる。 条例では大麻取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法及び毒物及び劇物取締法における規制物質ではなく、向精神作用があり濫用の危険性が伴う薬物のうち、濫用の危険性があるもしくは濫用されている薬物を、知事が「知事指定薬物」に指定することが出来る。知事指定薬物は製造、栽培、販売、授与、販売又は授与が禁止され、刑事罰が規定されている。知事指定薬物への指定対応は、国の対応に比べて短期間で行われている。 都府県で薬物乱用防止条例が2005年に初めて制定された東京都において、2C-I、MBDBなどは、国より先に東京都知事指定薬物として規制された。 しかし、2014年11月2日付の毎日新聞によると、脱法ドラッグの防止や禁止の条例を定めた条例を制定しているのは9都道府県のみで、残る21県には条例制定の動きさえ無いことが明らかになっている。これにより生じた条例の空白地帯の自治体を狙う形で、販売業者側が販路確保の動きを強めている模様で、国による抜本的対策が求められている。
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