2007年、指定薬物(薬事法改正)
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「脱法ドラッグ」の記事における「2007年、指定薬物(薬事法改正)」の解説
指定薬物は、脱法ドラッグ対策としての新たに設けられた区分である。厚生労働大臣は、危険性の高い脱法ドラッグを、薬事・食品衛生審議会の意見に基づき指定薬物に指定することが出来る。指定薬物は、医療等の用途を除いて製造や輸入やその広告が禁止され、行政は指定薬物の検査・廃棄・回収・立入検査などを行える。また、指定薬物の製造・輸入・販売・授与・販売・授与の目的で貯蔵・陳列には罰則が設けられる。 また指定薬物の指定は、麻薬や覚せい剤の指定より短期間で行われるため、行政は脱法ドラッグに対してより迅速に対策を取る事ができるようになる。 2006年3月7日、厚生労働省は、第164回通常国会に「薬事法の一部を改正する法律案」を提出した。これは「脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会」と「医薬品販売制度改正検討部会」の提言を踏まえている。提出の理由として「医薬品販売制度などの見直し」と「脱法ドラッグへの対策強化」が挙げられた。6月8日に改正案は可決され、6月14日に公布された。「脱法ドラッグへの対策強化」としての改正法は2007年4月1日に施行された。
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