してい‐きんきゅうひなんばしょ〔‐キンキフヒナンバシヨ〕【指定緊急避難場所】
避難場所
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/13 10:27 UTC 版)
避難場所(ひなんばしょ)とは、地方自治体が指定した災害を避けることができる施設・場所のことで、地震などの大規模災害時に使用される。2013年の災害対策基本法改正以降は、法令で「避難所」と明確に区別されている。
- ^ “平成30年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-10 指定緊急避難場所と指定避難所の確保 : 防災情報のページ - 内閣府”. www.bousai.go.jp. 2022年8月21日閲覧。
- ^ “緊急避難場所」と「避難所」について”. 滋賀県総合政策部防災危機管理局. 2017年3月31日閲覧。
- ^ “避難所及び避難場所”. 東京都防災ホームページ. 2022年8月21日閲覧。
- ^ “避難所と避難場所の違いについて:徳島市公式ウェブサイト”. www.city.tokushima.tokushima.jp. 2022年8月21日閲覧。
- ^ “「避難所管理運営の指針(区市町村向け)」”. 東京都福祉保健局. 2017年3月31日閲覧。
- ^ 江戸川区. “似ているようで違う「避難場所」と「避難所」”. 江戸川区. 2022年8月21日閲覧。
- ^ “災害時の避難場所、避難所について”. 大阪市. 2022年8月22日閲覧。
- ^ 熊本地震で強力支援を展開した山のプロたちモンベルの「義援隊」が被災地支援で活躍 - 東洋経済オンライン 2016年04月21日
- ^ テント村閉鎖へ…避難場所、住民困惑 益城町 - 毎日新聞 2016年5月18日
- ^ “「避難所管理運営の指針(区市町村向け)」”. 東京都福祉保健局. 2017年3月31日閲覧。
指定緊急避難場所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 03:24 UTC 版)
指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定する(災害対策基本法第49条の4)。 ひとまず危険を回避するための場所であり、災害に対して一定の安全性がある頑丈な建物や、危険が及ばないと考えられる開けた場所(グラウンドや駐車場など)が指定されている。地震、津波、土砂災害、洪水など災害の種類ごとに適した場所が異なり、例えば土砂災害や火事に対しては適しているが洪水や津波の場合浸水の恐れがあるため不可というような場所がある。
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