石油コンビナート等災害防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/30 07:07 UTC 版)
![]() |
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
|
石油コンビナート等災害防止法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 |
|
通称・略称 | 石災法 |
法令番号 | 昭和50年法律第84号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1975年12月10日 |
公布 | 1975年12月17日 |
施行 | 1976年6月1日 |
所管 | (自治省→) 総務省[行政局→自治行政局] 消防庁[予防課] |
主な内容 | 石油コンビナートにおける災害の防止について |
関連法令 | 消防法、高圧ガス保安法、災害対策基本法など |
条文リンク | 石油コンビナート等災害防止法 - e-Gov法令検索 |
石油コンビナート等災害防止法(せきゆコンビナートとうさいがいぼうしほう、昭和50年12月17日法律第84号)は、石油コンビナート等特別防災区域での災害の発生防止、または災害が発生した時の対処法、様々な手続きなどに関する法律である。
総務省消防庁予防課が所管し、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ保安課、資源エネルギー庁資源・燃料部燃料供給基盤整備課など他省庁と連携して執行にあたる。
概要
石油コンビナートという巨大工場群で取り扱っているものが揮発性が高かったり(石油やトルエンなど)、毒劇物とされているもの(塩素、苛性ソーダなど)を取り扱っている関係上、一度災害が起きるとその様相は他の災害とは異なり、人的、物的、経済的被害も甚大なものとなる。そこで、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法(昭和23年法律第186号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他災害の防止に関する法律との相乗効果により、石油コンビナート等の「特別防災区域」とされている場所での災害発生、災害の拡大防止等のために行う様々な対策を促し、災害から国民の生命、身体及び財産(当然コンビナート自体も含む)を保護することを目的としている。
コンビナートに必ず自衛消防隊(自衛防災組織と呼ばれている)がおかれているのはこの法律が拠り所となっている。
構成
- 第一章:総則(第1条 - 第4条)
- 第二章:新設等の届出、指示等(第5条 - 第14条)
- 第三章:特定事業者に係る災害予防(第15条 - 第22条)
- 第四章:災害に関する応急措置(第23条 - 第26条)
- 第五章:防災に関する組織及び計画(第27条 - 第32条)
- 第六章:緑地等の設置(第33条 - 第37条)
- 第七章:雑則(第38条 - 第48条)
- 第八章:罰則(第49条 - 第52条)
- 附則
関連項目
石油コンビナート等災害防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/11/03 15:44 UTC 版)
「自衛防災組織」の記事における「石油コンビナート等災害防止法」の解説
第16条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、自衛防災組織を設置しなければならない。 2 自衛防災組織は、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務(以下「防災業務」という。)を行う。この場合において、自衛防災組織は、消防法 、高圧ガス保安法 その他の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものが行うべき業務又は職務の遂行に協力しなければならない。 3 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、防災要員を置かなければならない。 4 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織がその業務を行うために必要な化学消防自動車、消火用薬剤、油回収船その他の機械器具、資材又は設備(以下「防災資機材等」という。)を備え付けなければならない。 5 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について、市町村長等に届け出なければならない。 6 市町村長等は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下「関係管区海上保安本部の事務所の長」という。)に通知するものとする。 第17条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第一種事業者は、当該第一種事業所における災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから副防災管理者を選任し、自衛防災組織の統括について、防災管理者を補佐させなければならない。 4 第一種事業者は、防災管理者が当該第一種事業所内にいないときは、副防災管理者に自衛防災組織を統括させなければならない。 5 特定事業者は、その選任した防災管理者(第一種事業者にあつては、副防災管理者を含む。)に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防災業務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならない。 6 第1項又は第3項の規定により防災管理者又は副防災管理者を選任したときは、特定事業者(同項の場合にあつては、第一種事業者。第21条第1項第四号において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 7 前条第6項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。 第18条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 2 市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を定めて、前項の防災規程の変更を命ずることができる。 3 市町村長等は、前項の規定による命令に違反した特定事業者に対し、期間を定めて、当該命令に係る特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。 4 第16条第6項の規定は、第1項の規定による届出があつた場合について準用する。 第19条 一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業務の一部を行わせるための共同防災組織を設置することができる。 2 前項の特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その協議により、共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について共同防災規程を定めなければならない。 3 第一項の特定事業者を代表する者は、共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、共同防災規程その他の事項を市町村長等に届け出なければならない。届け出られた事項に変更があつたときも、同様とする。 第21条 市町村長等は、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。 1 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持していない特定事業者 特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持すること。 2 第15条第3項の規定に違反して、同項の規定による点検を行わず、又は点検記録を作成せず、若しくはこれを保存していない特定事業者 同項の規定による点検を行つて、点検記録を作成し、これを保存すること。 3 第16条第1項、第三項又は第四項の規定に違反して、自衛防災組織を設置せず、又は自衛防災組織に防災要員を置かず、若しくは防災資機材等を備え付けていない特定事業者 自衛防災組織を設置し、又は同条第3項若しくは第四項若しくは第19条第四項に定めるところにより、自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けること。 第24条 特定事業者は、その特定事業所において前条第1項に規定する異常な現象が発生したときは、直ちに、防災規程、共同防災規程及び石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特定事業所の自衛防災組織及び共同防災組織に災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせなければならない。 第25条 市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長は、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について必要があると認めるときは、自衛防災組織又は共同防災組織に指示をすることができる。
※この「石油コンビナート等災害防止法」の解説は、「自衛防災組織」の解説の一部です。
「石油コンビナート等災害防止法」を含む「自衛防災組織」の記事については、「自衛防災組織」の概要を参照ください。
固有名詞の分類
- 石油コンビナート等災害防止法のページへのリンク