届出の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 00:16 UTC 版)
「大規模小売店舗立地法」の記事における「届出の内容」の解説
大規模小売店舗を新設しようとする者は、その8か月前までに都道府県に対し、建物の名称、新設する日、店舗面積、駐車場・駐輪場の位置・台数、開店時刻・閉店時刻、その他を届け出る。この際に交通安全・渋滞対策について事前に都道府県警察と協議が行われる。また立地により騒音対策(交通や空調設備の室外機等)も重視される。 また届出者は、届出後2か月以内に地元説明会を開催する。届出を受けた都道府県は、8か月以内に意見の有無を通知する。意見がなければ8か月を待たずに開店できるが、意見が述べられた場合、届出者は届出内容を変更するか、または変更しない旨の通知を行う。この場合、変更届又は通知が行われた日から2か月間は、店舗の新設はできない。 本法では8か月前までの届出を必要としているため、新設する日は届出日から8か月+1日の日付を指定して届出される場合が多く、実際の開店日とは異なる場合が多い。なお、新設する日が遅れることについての届出義務はない。 大規模小売店舗の一部を変更する場合で、店舗面積の増加、開店時刻の繰り上げ、閉店時刻の繰り下げ、駐車場台数の減少等については変更届出が必要となるが、店舗面積の減少、開店時刻の繰り下げ、閉店時刻の繰り上げ、駐車場台数の増加等については、届出の必要はない。ただし店舗面積の減少により、本法の基準面積を下回ることになる場合は、廃止の届出が必要となる。
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