合併の制限(第7条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 05:58 UTC 版)
「クレイトン法」の記事における「合併の制限(第7条)」の解説
合併やそれ以外の株式等の取得による企業の買収が市場の競争を制限するような場合には、これを禁止している。たとえば、競合品を供給している企業同士が合併すると、市場の占有率が高くなるが、このような行為により市場の競争が制限される場合は、違反となる。なお、一定規模以上の合併を行うにあたっては、クレイトン法第7A条に基づいて、司法省と連邦取引委員会に事前届出をしなければならない。事前届出にあたっては、合併当事者の事業内容や合併の内容等を開示しなければならず、届出から30日間は不作為期間として、合併を取り進めることが禁じられる。また、当局は、届出の内容を審査し、必要に応じて追加情報の提供を求めるとともに、不作為期間を延長することもできる。この間、当局は問題の合併に対してチャレンジするかどうかの判断をする。なお、クレイトン法のこの部分はハート・スコット・ロディノ法と呼ばれることがある。
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