合併の制限とは? わかりやすく解説

合併の制限(第7条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 05:58 UTC 版)

クレイトン法」の記事における「合併の制限(第7条)」の解説

合併それ以外株式等の取得による企業の買収市場競争制限するような場合には、これを禁止している。たとえば、競合品供給している企業同士合併すると、市場占有率高くなるが、このような行為により市場競争制限される場合は、違反となる。なお、一定規模上の合併を行うにあたっては、クレイトン法7A条に基づいて司法省連邦取引委員会事前届出をしなければならない事前届出にあたっては、合併当事者事業内容合併内容等開示しなければならず、届出から30日間不作為期間として、合併取り進めることが禁じられるまた、当局は、届出の内容審査し必要に応じて追加情報の提供を求めとともに不作為期間を延長するともできるこの間当局問題合併に対してチャレンジするかどうか判断をする。なお、クレイトン法のこの部分ハート・スコット・ロディノ法呼ばれることがある

※この「合併の制限(第7条)」の解説は、「クレイトン法」の解説の一部です。
「合併の制限(第7条)」を含む「クレイトン法」の記事については、「クレイトン法」の概要を参照ください。

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