合併の対価に関する学説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:09 UTC 版)
「合併 (企業)」の記事における「合併の対価に関する学説」の解説
1880年代半ばまでドイツでは合併対価は株式に限定されるものではないと考えられていた。しかし、印紙税法の解釈をめぐる判決をきっかけに、1890年代になると合併の特徴には存続会社が消滅会社の株主に対して株式を交付し存続会社の株主に交付することも要件と考えられるようになった。 このように合併対価については合併対価株式限定説と合併対価非限定説があった。 しかし、1882年にイタリアの商法は会社の合併について合併対価非限定説を採用した。アメリカ合衆国でも100年間にわたって判例を通して合併対価非限定説の結論にたどりついている。 日本でも2006年5月に会社法が施行され、合併対価の柔軟化から、合併対価は存続会社の株式に限定しないこと(存続会社の社債や新株予約権さらに金銭等も可能)となった。
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