合併の対価に関する学説とは? わかりやすく解説

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合併の対価に関する学説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:09 UTC 版)

合併 (企業)」の記事における「合併の対価に関する学説」の解説

1880年代半ばまでドイツでは合併対価株式限定されるものではないと考えられていた。しかし、印紙税法解釈をめぐる判決きっかけに、1890年代になると合併特徴には存続会社消滅会社株主に対して株式交付し存続会社株主交付することも要件考えられるようになったこのように合併対価については合併対価株式限定説と合併対価非限定説があった。 しかし、1882年イタリア商法会社合併について合併対価非限定説を採用したアメリカ合衆国でも100年間にわたって判例通して合併対価非限定説の結論にたどりついている日本でも2006年5月会社法施行され合併対価の柔軟化から、合併対価存続会社株式限定しないこと(存続会社社債新株予約権さらに金銭等も可能)となった

※この「合併の対価に関する学説」の解説は、「合併 (企業)」の解説の一部です。
「合併の対価に関する学説」を含む「合併 (企業)」の記事については、「合併 (企業)」の概要を参照ください。

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