合併の手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:28 UTC 版)
「日本の市町村の廃置分合」の記事における「合併の手続き」の解説
法定合併協議会を設置する場合の合併の手続きは以下のようになる。事前協議から合併まで、通常22ヶ月程度が標準期間といわれているが、当然一定ではない。 任意合併協議会などで事前協議を行う。住民発議で法定合併協議会が設置される場合は事前協議がない場合もある。 関係市町村の議会の議決を経て法定合併協議会を設置する。 法定合併協議会において、以下のような事項について協議し合意する。合併市町村基本計画(案の段階で都道府県知事と協議を行う) 合併の期日、合併の方式、合併後の市町村の名称と庁舎の位置、合併後の事務事業の調整方針 議会議員の取扱い、地域自治区の設置 など 合併することで合意した場合は、関係市町村長による協定の調印(任意) 関係市町村議会で市町村の廃置分合及び関係議案の議決 都道府県知事への申請 都道府県議会での議決 都道府県知事が「廃置分合処分の決定」を行い、決定書を関係市町村長に交付し、総務大臣に届け出る。 総務大臣の官報告示により合併(分割)が法的に決定
※この「合併の手続き」の解説は、「日本の市町村の廃置分合」の解説の一部です。
「合併の手続き」を含む「日本の市町村の廃置分合」の記事については、「日本の市町村の廃置分合」の概要を参照ください。
- 合併の手続きのページへのリンク