日本における合併
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 12:10 UTC 版)
会社が合併する場合、会社法に基づいて行うが、他の法律により規制が設けられている場合がある(「合併の規制」を参照)。 合併を行う場合の方式としては、吸収合併と新設合併がある。 吸収合併とは、合併の当事者となる会社のうちの一つの会社を存続会社として残し、その余の会社の権利義務を存続会社に承継させて消滅させるものをいう(会社法2条27号)。例えば、A社とB社が合併するケースで、A社がB社の権利義務を承継し、B社は消滅することになる。ここでいう存続とは法人格の存続をいう。但し、特例有限会社は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第37条の規定により吸収合併存続会社となることはできない(この為、特例有限会社同士の吸収合併もできない。)。 新設合併とは、合併の当事者となる各会社を解散して、新たに設立する会社に全て承継させる方式をいう(会社法2条28号)。例えば、新たに設立されたC社に、A社およびB社の権利義務を承継させることになる。 実際の合併では、吸収合併によることがほとんどである。新設合併は、株式上場企業の場合には改めて上場申請を要することや、銀行など許認可や事業免許を要する業種では許認可や免許の再取得が必要となるなど事務手続きの処理が非常に煩雑となるためである。特に銀行や航空会社の新設合併は免許取得が既存法人に対して行われかつその手続きに日数を要するため困難である。過去の銀行や航空会社で新設合併は、政府の政策が主導となって合併したものである(一県一行主義や、特定合併で設立されたなみはや銀行など)。 新設合併の例には、2003年の三越、名古屋三越、千葉三越、鹿児島三越及び福岡三越が合併し、新たに三越が設立された例がある。また、戦時統制下による近畿日本鉄道発足時においても新設合併が行われている。 なお、会社以外についても合併の手続きが定められている(後述)。 この節で、会社法は条数のみ記載する。
※この「日本における合併」の解説は、「合併 (企業)」の解説の一部です。
「日本における合併」を含む「合併 (企業)」の記事については、「合併 (企業)」の概要を参照ください。
- 日本における合併のページへのリンク