日本における規制
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「外国人土地法」も参照 1925年(大正14年)に制定された外国人土地法では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている。敗戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令は制定されていない。
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日本における規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:36 UTC 版)
日本の大気汚染防止法では、「物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質」のこととし、煤煙や自動車排出ガスと共に規制している。同法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」、その他を「一般粉じん」と定めている。現在、特定粉じんは、石綿のみである。これは、石綿(アスベスト)が発癌性物質であるためだが、石綿以外の粉塵でも、塵肺を起こす可能性があるため、充分に注意が必要である。 また、労働安全衛生法では、粉塵を業務に危険性または有害性をもたらすもののひとつに挙げている。このため、粉塵の要因となる原料のメーカーや取り扱い業者には化学物質安全性データシート(MSDS)などの資料により、現場の作業員に危険性、有害性、対処方法の周知をさせることが定められている。
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日本における規制
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「プレゼンティズム」の記事における「日本における規制」の解説
学校については「学校感染症」を参照 感染症法に定められる伝染病については、都道府県知事は、感染症ごとに厚生労働省令で定められた業務への就労を制限することができる。 (就業制限)第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。 — 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 また労働安全衛生法においては、伝染性疾患について事業者は、医師の意見に基づき就業を拒む必要がある。 第三節 病者の就業禁止第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。 一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者 二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者 三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。 — 労働安全衛生法施行規則
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