日本における要件事実の研究・教育とは? わかりやすく解説

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日本における要件事実の研究・教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)

要件事実」の記事における「日本における要件事実の研究・教育」の解説

日本における要件事実の研究・教育に関する状況は、法科大学院設置以前以後とで大きく異なる。 法科大学院設置以前において、要件事実研究の対象とするのは、法曹(特に裁判官)が主であった民事訴訟法研究者も、主張立証責任研究関連するものとして、その対象としていた。要件事実体系的な教育は、司法研修所における司法修習生対す教育において行われるのが主であり、大学法学部要件事実語られるのは稀であった法科大学院設置されてからは、まずはここで、要件事実に関する教育施されることとなったまた、法科大学院設置以後、あるいは、設置直前期から、特に民法研究者による要件事実研究が盛んとなり、要件事実構成にまで言及した体系書が出版されることも増えた法曹による要件事実関連書籍従来から出版されていたが、それらが改訂され、または、新たに出版されることも多くなった。 また、司法書士業務範囲簡易裁判所訴訟代理関係業務加えられたことに伴い司法書士特別研修簡裁訴訟代理関係業務能力修得する研修)で司法書士にも要件事実教育がなされ、簡裁訴訟代理等能力認定考査では要件事実知識問われている。

※この「日本における要件事実の研究・教育」の解説は、「要件事実」の解説の一部です。
「日本における要件事実の研究・教育」を含む「要件事実」の記事については、「要件事実」の概要を参照ください。

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