日本における要件事実の研究・教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:43 UTC 版)
「要件事実」の記事における「日本における要件事実の研究・教育」の解説
日本における要件事実の研究・教育に関する状況は、法科大学院設置以前と以後とで大きく異なる。 法科大学院設置以前において、要件事実を研究の対象とするのは、法曹(特に裁判官)が主であった。民事訴訟法の研究者も、主張立証責任の研究に関連するものとして、その対象としていた。要件事実の体系的な教育は、司法研修所における司法修習生に対する教育において行われるのが主であり、大学の法学部で要件事実が語られるのは稀であった。 法科大学院が設置されてからは、まずはここで、要件事実に関する教育が施されることとなった。また、法科大学院設置以後、あるいは、設置直前期から、特に民法の研究者による要件事実研究が盛んとなり、要件事実の構成にまで言及した体系書が出版されることも増えた。法曹による要件事実関連の書籍は従来から出版されていたが、それらが改訂され、または、新たに出版されることも多くなった。 また、司法書士の業務範囲に簡易裁判所訴訟代理関係業務が加えられたことに伴い、司法書士特別研修(簡裁訴訟代理関係業務の能力を修得する研修)で司法書士にも要件事実の教育がなされ、簡裁訴訟代理等能力認定考査では要件事実の知識が問われている。
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