日本における裁判例とは? わかりやすく解説

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日本における裁判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 20:18 UTC 版)

ピケッティング」の記事における「日本における裁判例」の解説

新聞社活版工場で非組合員職場入ろうとしたところ、組合員スクラム組んでそれを妨げた行為は、正当な争議行為とは言えない。(最高裁判所昭和27年10月22日大法廷判決朝日新聞社小倉支店事件信号所勤務員にストライキへの参加勧誘する目的係員以外の立ち入り禁止されている信号所立ち入りピケッティング行った行為刑法違法性を欠くものではない。(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決久留米駅事件建造物侵入罪公務執行妨害罪成立認められた) タクシー会社において、タクシー運行阻止するためにタクシーのそばに座り込みタクシー運行できない状況におく行為は、正当な争議行為とは言えない(最高裁判所4年10月2日判決御國ハイヤー事件

※この「日本における裁判例」の解説は、「ピケッティング」の解説の一部です。
「日本における裁判例」を含む「ピケッティング」の記事については、「ピケッティング」の概要を参照ください。

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