日本における裁判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 20:18 UTC 版)
「ピケッティング」の記事における「日本における裁判例」の解説
新聞社の活版工場で非組合員が職場に入ろうとしたところ、組合員がスクラムを組んでそれを妨げた行為は、正当な争議行為とは言えない。(最高裁判所昭和27年10月22日大法廷判決、朝日新聞社小倉支店事件) 信号所の勤務員にストライキへの参加を勧誘する目的で係員以外の立ち入りが禁止されている信号所に立ち入り、ピケッティングを行った行為は刑法上違法性を欠くものではない。(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決、久留米駅事件、建造物侵入罪、公務執行妨害罪の成立が認められた) タクシー会社において、タクシーの運行を阻止するためにタクシーのそばに座り込み、タクシーが運行できない状況におく行為は、正当な争議行為とは言えない(最高裁判所4年10月2日判決、御國ハイヤー事件)
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