日本における補強法則とは? わかりやすく解説

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日本における補強法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/05 09:08 UTC 版)

補強法則」の記事における「日本における補強法則」の解説

日本では日本国憲法383項が「何人も自己不利益な唯一の証拠本人自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰科せられない。」と定め補強法則採用宣言している。これを受けて刑事訴訟法3192項が「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白自己不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定する刑事訴訟法319条第2項有罪か否か判断にしか触れていないが、日本国憲法第38条第3項は、自白のみを証拠として公訴事実以外の犯罪事実余罪、よざい。報道機関が「余罪というときは、被疑者実行した疑いがある未解明犯罪事実指しており、本稿にいう「余罪」とは意味が異なる。)を認定し、これをも実質処罰する趣旨のもとに、公訴事実だけであれば科されないような重い刑を科する刑罰量的に引き上げる)ことも禁止している。但し、自白より認定される余罪量刑の際の一情状として認定することは必ずしも禁じられてはいない(以上につき、最高裁判所昭和42年7月5日大法廷判決刑集21巻6号748参照)。 日本国憲法刑事訴訟法補強法則導入した趣旨は、被告人架空犯罪裁かれることを防止するためである(最高裁判決昭和24年4月7日)。すなわち、補強法則とは、捜査機関がまったくありもしない架空犯罪でっちあげ被告人有罪とするということ防止するための法則であり、ある犯罪について真犯人がいるにもかかわらず被告人犯人であると有罪を受ける、という冤罪防止するための法則ではない。 そこで、ある証拠補強証拠として十分かという点については、被告人裁かれている犯罪架空犯罪ではない、ということ証明する足りか否かという点から決せられる

※この「日本における補強法則」の解説は、「補強法則」の解説の一部です。
「日本における補強法則」を含む「補強法則」の記事については、「補強法則」の概要を参照ください。

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