日本における見世物とは? わかりやすく解説

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日本における見世物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 07:48 UTC 版)

見世物小屋」の記事における「日本における見世物」の解説

奇形の子供性行為覗き穴見せるなど、文字通り何でも見世物にした。倉田喜弘によると、横浜で『ジャパン・ヘラルド』の主筆務めたブラック快楽亭ブラックの父)が1872年明治5年)に皇居近く神田橋周辺にあったむしろがけの小屋で「ウサギ死体食いちぎる子供」なる見世物見たことをきっかけとして、同年11月8日東京府が「違式詿違条例」(今の軽犯罪法にあたる)を布達した。内容は主に、男女相撲禁止蛇遣いなど醜態見世物にすることの禁止、夜12時以降歌舞音曲禁止路上における高声の歌の禁止などである。また翌1873年明治6年2月には、よしず張り床店大きさ定めたまた、東京では1891年明治24年10月3日警察第一五号「観物場取締規則」により、興行場所を浅草公園六区浅草奥山のすぐ隣り地区)の一箇所にまとめられた。地方では巡業形態続いた時には誘拐され子供人身売買で、足の筋を切られ被虐的な道化役や、見世物として覗き穴娼婦にするために売り飛ばされてきた例もあったという。社会福祉発達していなかった頃には、身体障害者金銭を得る為の仕事であり生活手段一つでもあった(中村久子など)。 しかし1947年昭和22年)に『児童福祉法』が公布され曲芸重きを置くサーカス同様に見世物小屋でも「公衆娯楽目的とした業務」に満15才未満児童使用する事が禁止された。1960年昭和35年)には『障害者の雇用の促進等に関する法律』が施行され検査応じない・公の認可のない見世物小屋に対して罰則摘発が可能となり、更に1970年昭和45年施行の『障害者基本法』によって障害者対し個人の尊厳尊重と生活を保障される権利について明確に規定され結果昭和50年代以後には、前述法令基づいた不適当な環境」を理由とした未認可状態で身体障害者舞台出演させて見世物とする事などに対して取締りが行なわれるようになった主な見世物は以下である。なお、現在では興行されていない見世物も含む。 貝細工見世物江戸期にはこれが代名詞的存在だった。動きの無い静物) へび女(例:体に巻きつけたりかじりついたりする、入れ墨タコ女タコ娘 奇形動物珍獣)・ 双頭動物 生人形松本喜三郎安本亀八の作が全国巡業した後の菊人形につながる) 芸人ポンプ 人間火炎放射器 曲芸 それつけやれつけ 玉乗り 角兵衛獅子

※この「日本における見世物」の解説は、「見世物小屋」の解説の一部です。
「日本における見世物」を含む「見世物小屋」の記事については、「見世物小屋」の概要を参照ください。

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