日本における裁判とは? わかりやすく解説

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日本における裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 09:52 UTC 版)

コラカオ」の記事における「日本における裁判」の解説

花王株式会社1981年出願(昭56-057149)の登録商標1604461号で「KAO」を登録し、この商標連合商標としてココアを含む飲料商品における商標KAO」を1987年8月20日出願し1990年1月30日登録された(登録 2204125号)。 一方、ヌトレスパ社は既に1978年8月16日同分野(飲料)における登録商標コラカオ」と「COLA CAO」を出願していたが、審査落ち続けていた。これは原材料コーラであってもココア飲料コーラという名前が用いられているためCOLAがどこまで商品名一部として使用されるか、つまり品質表示部分 (COLA) と名前の部分 (CAO) が分離しCOLA省略してCAOだけが用いられる可能性はないかCAOKAO(カオー、カオウ花王)との混乱生じるのではないか、という懸案があったためである。 1991年にヌトレスパ社は、類似名であるとしてCOLA CAO商標登録遅れている原因の源であるKAO先に審査終え、登録許可されているのは商標法第8条類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは最先商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる」などに反するとして、KAO商標登録無効審判平成3年1991年審判第7111号)を請求した審判1996年1月5日くだったが、既に1993年8月31日に「コラカオ」と「COLA CAO」がともに商標登録されており(登録 2564360号)、また特許庁審判官コラカオはひとまとまりで「コラカオ」と称されるのが普通であるため、KAO(カオー、カオウ花王)とは混同しないという見解により、KAOの登録無効認めなかった。 同年、ヌトレスパ社は特許庁コラカオ呼称認定誤って登録が遅れたコラカオの方が先に申請されていた)のであるから、特許庁審決KAOの登録無効却下)を不服として取り消す訴え東京高等裁判所にて起こした高等裁判所COLACAOの間にスペース存在する以上CAOという呼称生まれ可能性があること、また品質表示する部分 (COLA) と分離してCAO一人歩きする可能性があることは否めず、特許庁審査姿勢審判は正当であるとした。しかしカタカナコラカオは間が均等に空いており、COLA CAOアルファベット表記CAOだけを強調するものではなく、またコラカオCOLA CAO短く発音容易な名称であるため、実際COLA CAOCAO呼ばれる可能性低くKAOとの混乱はないという特許庁審判内容認めている。そしてCOLA CAOKAOとは別物であって混乱しない別物認められたためCOLA CAOの登録許可下りたのであるから、COLA CAOKAO類似している(混乱する)ためにKAO商標無効にすべきという請求理由存在しない、とした。よって1997年7月9日高等裁は、ヌトレスパ社の申し立てには理由がないとして棄却した(平成8年1996年(行ケ)第71号)。

※この「日本における裁判」の解説は、「コラカオ」の解説の一部です。
「日本における裁判」を含む「コラカオ」の記事については、「コラカオ」の概要を参照ください。

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