届出における証人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/31 01:38 UTC 版)
婚姻届や離婚届など、自らの意思によって行われる届出を行う際に、2人以上の人にその事実は真実あるかどうか、確認するために届書に住所・氏名・本籍・生年月日を記載し捺印をする(民法739条、764条、799条、812条、戸籍法33条)。証人は成年(20歳以上)なら誰でも良いため、例えば見ず知らずの外国人でも証人になれる。この「2人以上の人」の事を「証人」という。 この場合、「証人」はその事実が確かであるかを確認するために設けるものであり、借金の「保証人」とは全く意味が違うものである。この証人になったからといって、当事者を養っていく必要があるとか、金銭面での援助をしなければならないとか、当事者が起こした犯罪の責任を負わなくてはならないとか、不倫などの不貞行為の責任を負う等の効力は生じはない。ただし、届出が意思に依らないことを完全に知り得た上で証人になった場合、罰せられる場合もある。 また、前述の通り自らの意思によって行われる届出(これを「創設的届出」という)に限って証人が必要とされる。創設的届出の主なものは、「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」等である。 その他、既に起こった事柄を報告する意味で届け出ることを「報告的届出」というが、この場合に証人は必要ない。報告的届出の主なものは、「出生届」である。なお出生届には、医師又は助産師が署名した出生証明書の添付が必要である。さらに、予め裁判所等で判決がある届出、例えば「調停離婚届」や「特別養子縁組届」等も証人を立てる必要はない。
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