昭和時代中後期・平成時代
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「日本における死刑囚」の記事における「昭和時代中後期・平成時代」の解説
収容数は、年末の確定死刑囚の収容者数である。 現行刑事訴訟法施行以後年確定数執行数収容数備考1949年(昭和24年) 79 33 81 死刑判決確定数が戦後最多であった 1950年(昭和25年) 25 31 73 1951年(昭和26年) 32 24 81 1952年(昭和27年) 41 18 92 サンフランシスコ平和条約締結による政令恩赦で12人が無期懲役に減刑 1953年(昭和28年) 25 24 93 1954年(昭和29年) 21 30 80 1955年(昭和30年) 14 32 62 1956年(昭和31年) 24 11 75 1957年(昭和32年) 27 39 62 1958年(昭和33年) 21 7 76 1959年(昭和34年) 12 30 57 1960年(昭和35年) 33 39 51 1961年(昭和36年) 24 6 69 1962年(昭和37年) 13 26 56 1963年(昭和38年) 17 12 61 1964年(昭和39年) 9 0 70 この年は近世日本で初めて死刑執行が行われなかった。(賀屋興宣法相が元A級戦犯で実際に死刑執行を目撃した為) 1965年(昭和40年) 7 4 72 1966年(昭和41年) 13 4 81 1967年(昭和42年) 14 23 71 田中伊三次法相が新聞記者の前で一度に署名 1968年(昭和43年) 11 0 82 赤間文三法相が署名を拒否したため執行なし 1969年(昭和44年) 10 18 71 1970年(昭和45年) 14 26 58 1957年に発生した昭和郷アパート放火事件の加害者が、この年に死刑執行された。この事件の罪状では、火災保険金詐取目的であり殺意はないため、殺人罪または致死罪が適用されず、現住建造物等放火罪により1961年(昭和36年)7月31日に死刑判決が確定となっている。また、この事件は、戦後唯一殺人罪または致死罪が適用されず、死刑執行されたケースであり、2021年9月時点でこの事件の加害者は、殺人罪または致死罪以外で死刑執行された最後の人となる。なお、この事件の放火により8人の死亡者を出している。 1971年(昭和46年) 7 17 48 1972年(昭和47年) 7 7 47 1973年(昭和48年) 5 3 49 1974年(昭和49年) 2 4 46 獄死1人 1975年(昭和50年) 3 17 29 福岡事件の死刑囚2人のうち、1人に恩赦無期減刑、1人に死刑執行。他に自殺2人。また、1974年12月9日に法務大臣に就任した稲葉修により、1976年12月24日に退任するまで、1975年・1976年は、1972年以降続く1桁執行の傾向(2008年とオウム真理教事件関係者の死刑執行があった2018年を除く)に反して、それぞれの年ごとで見れば田中伊三次より少なく昭和前期並みであるが、2桁の執行がされている。 1976年(昭和51年) 1 12 18 1977年(昭和52年) 3 4 16 自殺1人 1978年(昭和53年) 4 3 17 1979年(昭和54年) 4 1 20 1980年(昭和55年) 7 1 26 1981年(昭和56年) 3 1 28 1982年(昭和57年) 1 1 28 1983年(昭和58年) 1 1 27 再審無罪1人。この年の7月8日に永山則夫連続射殺事件を起こした永山則夫に対して、最高裁判所は控訴審(東京高等裁判所)の無期懲役判決を破棄して審理を東京高裁へ差し戻す判決(第一次上告審判決)を言い渡した。言い渡した際の傍論が、日本の最高裁判所が初めて詳細に明示した死刑適用基準として永山基準と呼ばれ、この判決以後の死刑適用の是非が争点となる刑事裁判において、たびたび引用され、広く影響を与えている。 1984年(昭和59年) 3 1 27 再審無罪2人 1985年(昭和60年) 2 3 26 1986年(昭和61年) 0 2 24 1987年(昭和62年) 8 2 29 5月に平沢貞通が病死 1988年(昭和63年) 11 2 38 1989年(平成元年) 5 1 40 再審無罪1名、獄死1名 1990年(平成2年) 6 0 46 この後、3年に及ぶ死刑執行モラトリアム 1991年(平成3年) 5 0 51 1992年(平成4年) 5 0 56 1993年(平成5年) 7 7 56 法務大臣の後藤田正晴により死刑執行が再開される 1994年(平成6年) 3 2 57 1995年(平成7年) 3 6 54 1996年(平成8年) 3 6 52 1997年(平成9年) 4 4 51 刑法が片仮名漢字の歴史的仮名遣表記の文語体から、現代仮名遣いの口語体に改訂される(刑法の抜本的な改訂ではない) 1998年(平成10年) 7 6 52 1999年(平成11年) 4 5 50 自殺1名 2000年(平成12年) 6 3 52 2001年(平成13年) 5 2 56 2002年(平成14年) 3 2 57 2003年(平成15年) 2 1 56 12月18日に政府が「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」を策定し、刑罰の厳罰化を推進することになった。獄死2名 2004年(平成16年) 15 2 68 獄死1名 2005年(平成17年) 11 1 78 2006年(平成18年) 20 4 94 2007年(平成19年) 23 9 107 獄死1名。この年の12月7日に日本国憲法施行後に初めて、法務省の記者会見で執行された死刑囚の名前・犯罪事実・執行場所が公表された。以後、執行後に公表するようになる。 2008年(平成20年) 10 15 100 2月と12月に死刑囚各1名が病死。2007年8月27日に法務大臣に就任した鳩山邦夫により32年ぶりに死刑執行数が2桁となる。 2009年(平成21年) 18 7 107 1月、5月、9月、10月に死刑囚各1名が病死 2010年(平成22年) 8 2 111 1月、4月に死刑囚各1名が病死。この年の7月28日に当時法務大臣であった千葉景子が死刑囚2名(熊谷男女4人殺傷事件及び宇都宮宝石店放火殺人事件)に対して、死刑執行の立会を行う。 2011年(平成23年) 24 0 132 平成期最多の死刑確定数。また19年ぶりに執行無。1月に死刑囚2名、2月に永田洋子が病死 2012年(平成24年) 10 7 135 第二次世界大戦以後、未執行死刑囚が最多となった。 2013年(平成25年) 6 8 130 6月、8月、11月に死刑囚各1名が病死 2014年(平成26年) 6 3 128 4月、5月、6月に死刑囚各1名、7月に死刑囚2名が病死 2015年(平成27年) 3 3 127 10月に奥西勝が病死 2016年(平成28年) 6 3 128 1月、2月に死刑囚各1名が病死 2017年(平成29年) 3 4 123 3月、5月、6月、9月に死刑囚各1名が病死 2018年(平成30年) 2 15 109 オウム真理教事件に関連した麻原以下関係者の刑死により、10年ぶりに執行数が2桁になる。 2019年(令和元年) 4 3 113 2020年(令和2年) 2 0 110 1月に死刑囚1人が自殺 2月、10月、12月に死刑囚各1人が病死 9年ぶりに執行無。この年の10月21日から、死刑囚が起こした事件の被害者本人又は被害者親族とこれに準ずる関係の者(婚約者や内縁関係の者)や被害者側の弁護士が希望した場合、法務省刑事局総務課被害者等通知制度担当又は死刑の裁判が確定した裁判所に対応する検察庁(例えば,東京高等裁判所で裁判が確定した場合は東京高等検察庁)に手続きをすれば、死刑執行を電話または文書で通知される制度が開始される。
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