宇都宮宝石店放火殺人事件とは? わかりやすく解説

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宇都宮宝石店放火殺人事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/02 18:35 UTC 版)

宇都宮宝石店放火殺人事件
場所 日本栃木県宇都宮市江野町ジュエリーツツミ宇都宮店[1]
標的 ジュエリーツツミ宇都宮店の従業員[1]
日付 2000年平成12年)6月11日[2]
午後10時50分頃[2] (UTC+9)
概要 男が商談を装って宝石店に来店し、店内の貴金属を強奪[1]。その後、従業員を粘着テープで縛った上に店内にガソリンを撒いて放火し、従業員6人を焼死させた[2][3][1]
攻撃手段 放火[1]
攻撃側人数 1人[1]
武器 ガソリン[1]
死亡者 6人[1]
損害
  • 1階店舗110m2を全焼[4]
  • 指輪など293点(約1億4000万円相当)[4]
犯人 自称・産業廃棄物処理会社相談役の男S(当時49歳)[5]
容疑 強盗殺人・現住建造物等放火[1]
動機 借金の返済[4]
対処 Sを宇都宮中央警察署捜査本部逮捕宇都宮地方検察庁起訴[5][4]
謝罪 宇都宮地裁で開かれた初公判で「私の行為から6人もの罪のない人々が亡くなってしまった。心からおわびしたい」と謝罪した[6]
補償 宇都宮労働基準監督署は殺害された6人を労働災害と認定し、労働者災害補償保険に基づく遺族特別支給金などを給付した[7]
刑事訴訟 死刑(第一審判決最高裁上告棄却判決により確定 / 執行済み[8][1][9]
管轄
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宇都宮宝石店放火殺人事件(うつのみやほうせきてん ほうかさつじんじけん)とは、2000年平成12年)6月11日栃木県宇都宮市江野町にあるジュエリーツツミ宇都宮店で、産業廃棄物処理会社相談役を自称する男(以下、S)が指輪など293点約1億4000万円相当を奪った上、店長を含む当時店内にいた従業員全員を拘束した上で店内に放火し、6人全員を殺害した事件[10]。最高裁判所においては宇都宮宝石店放火強盗殺人事件と称される[11]

事件概要

背景

男S(事件当時49歳)は1951年昭和26年)3月13日に栃木県小山市で生まれ、高校中退後、蕎麦屋に丁稚奉公していたが、地元が恋しいという理由で数年後に辞めた[12][13]。その後、1969年(昭和44年)に父親の援助を受けて小山市でうどん屋の経営を始めた[14][13]

1972年(昭和47年)11月に結婚した後は妻と両親の4人でうどん屋を経営する傍らで剥製の販売も始めたが、すぐに経営に行き詰まり廃業した[14][13]。この間、長女が生まれた他、長男も儲けた[13]1976年(昭和51年)には小料理屋の経営をする傍らでブランド品の卸販売を始めたが、わずか2年程度で小料理屋を廃業した[13]

1992年(平成4年)にうどん屋を廃業後は料理店に勤務するも長続きはしなかった[13]。また、新規事業の失敗などで多額の借金を背負った他、愛人の交際費を工面するために消費者金融から約300万円弱を借り入れるなど経済的に困窮していった[13]。これらの借金はSの父親が工面したことでなんとか返済できたが、2度と消費者金融に手を出さないように釘を刺された上に親戚や長女から厳しく叱責された[13]

1998年(平成10年)には産業廃棄物処理業者に出入りするようになったが、そこで土地売買の仲介やトラブル処理を行ったことで800万円以上の大金を手にした他、1999年(平成11年)には前年に起こした交通事故による保険金約558万円が下りるなど思わぬ形で金銭的余裕ができた[13]。しかし、生来の虚栄心から高級ブランド品を購入したりするなどして浪費を繰り返したため、大金を瞬く間に使い果たした[13]

事件を起こす頃には、実在しない産業廃棄物処理会社相談役を名乗るだけで事実上無職であった[14][13]。安定した収入がないにもかかわらず、Sは親の金を使い高級車や高級ブランド品を購入したりする生活を続け、パチンコ等のギャンブルにのめりこみ、最終的には再び多額の借金を抱え返済に行き詰まっていた[13][15]。また、再び消費者金融に手を出したため、離婚による家庭の崩壊することを恐れたSは一攫千金を狙った強盗殺人計画を考えるようになった[13]

事件前の来店

Sは1998年(平成10年)以降、ジュエリーツツミ宇都宮店に来店し、宝飾品の購入・貴金属の加工等の取引を行っていた[16]。この取引からジュエリーツツミ宇都宮店の従業員が女性ばかりであることを知っていたSは同店の店長を連れ出して宝飾品などを奪った後、口封じで店長を殺害する強盗殺人計画を思いついた[13]

2000年(平成12年)5月29日、Sは同店に来店し8000万円の取引を求めたが、ツツミ本社はSの身元に不審を感じ、取引に応じないよう指示したため破談となった[16][13]。このため、前述の強盗殺人計画は失敗した[13]。このとき、同じ計画を実行したところでまたしても不審に思われて失敗すると考えたSは、店長と従業員を休憩室に押し込んだ上でガソリンを撒いて焼殺し、宝飾品などを奪う強盗殺人計画を立てた[16][13]

同年6月1日、Sは再び来店し、5月のことについて謝罪し、後日商品を購入する旨を伝えた[16]

事件当日

2000年(平成12年)6月11日午後5時すぎ、Sはガソリンを入れたブランドバッグを持って宝石店に入店、バッグの中に現金で1億5千万円を持ってきたので、希望する宝飾品を売ってほしいと店長に伝える。店長は希望する宝飾品を揃えるのに時間がかかるため、閉店後に再度来店するよう伝える。従業員は、今回は全額現金払いをするというSの言葉を信じたため、商談が成立した[17]。この間、従業員は近郊のツツミ系列店および近隣の時計店から商品を用意し、本社には午後7時半の閉店後ミーティングがあると連絡した。

午後7時30分、Sは再度来店し希望する宝飾品を確認した[18]。午後9時50分、ツツミ本社からの最後の電話に対し、従業員は間もなく取引が終了すると答え、問題がある様子はなかったという[16]

Sは「清算をするから」等と言葉巧みに店長と店員ら(店長も含め全員女性)を一箇所に集めると、Sは態度を豹変し刃物を突きつけて従業員を脅した[19]。その後、Sは店長に他の従業員の両手をSが事前に用意した粘着テープで縛らせた。従業員の両手が縛られたのを確認したSは店長の両手両足および従業員の両足をテープで縛り、さらに全員の目にハンカチを当てテープを巻き付けて目隠しをした[20]

Sは全員を休憩室に閉じ込め、従業員の足下および1名の上半身にガソリンを撒いてライターで火をつけ、指輪など293点約1億4000万円相当を奪って逃走した[20][21]火災は翌日の午前0時15分頃鎮火されたが現場から完全に炭化した6体の焼死体が発見された[22]。死因は6人とも焼死と判明した[5]

ツツミが持っていた不審者リストや店内の防犯カメラ等の映像等が有力な証拠となり、さらに自らの車を東武宇都宮駅近くの駐車場に止めていたことが判明したため捜査員が張り込んでいたところ、翌日正午ごろにSがを取りに駐車場に現れたため任意同行し、強盗殺人現住建造物等放火の容疑で逮捕された[23][24]。当初、Sは取り調べに対し放火殺人については否認していたが[25]、後にガソリンを撒いて放火したことを認めた[26]。また、貴金属類を強奪する目的があったことについても当初は否認していたが、最終的には強盗目的で貴金属類を強奪したことを認めた[27][14]

2000年(平成12年)7月4日、宇都宮地検はSを強盗殺人と現住建造物等放火の罪で起訴した[14]。犯行動機についてSは「今まで事業に何度も失敗してきたので、今度こそ、この金を使って成功したかった」などと供述した[14]

刑事裁判

第一審・宇都宮地裁

現場の焼失・被害者遺体の損傷により、物的証拠が少なかったため、防犯カメラの映像証拠および自白の信憑性に重点が置かれた。Sは強盗の事実は認めたが、「脅すつもりでライターの火を付けたところ、突然爆発した。殺すつもりはなかった」等と殺意を否認し、自白についても精神的動揺を理由に信用性が低いと主張した[28]

2000年(平成12年)10月10日、宇都宮地裁(肥留間健一裁判長)で初公判が開かれ、罪状認否被告人Sは「殺すつもりではなかった」と起訴事実の一部を否認した[注 1][29][28]

冒頭陳述で検察官は、Sが定職につかず浪費を繰り返したことにより、一攫千金を狙って宝石店の襲撃を計画したと指摘した[28]。また、犯行前にガソリン2缶を購入し、粘着テープや逃走用の着替えを用意するなど周到な計画性があったと主張した[28]。一方、弁護人は「ガソリンをまいたのは床だけで、被害者の一人から『火なんてつけられないくせに』といわれ、ライターを点火したら空気中のガソリンの蒸気に引火して爆発した」として殺意はなかったと主張した[28]。また、供述調書についても「当時、やけどをして精神的に不安定な状態にあった可能性がある」として信用性に疑問があると主張した[28]

2000年(平成12年)11月16日、弁護人の「けがをした被告の供述は任意性に欠ける」との証拠開示の申し出に対し、宇都宮地裁はSの病状を示した書類の開示を決めた[30]

2001年(平成13年)1月30日、被告人質問が行われ、殺意を認めた供述調書についてSは「検事に『調書作成に協力すれば、後で言い分を聞く』と言われ応じた。やけどがひどく供述内容の一部を覚えていない」と供述した[31]

2001年(平成13年)5月22日、Sの取り調べを担当した警察官の証人尋問が行われ、警察官は「被告は『犯行計画段階から口封じをしようと考えた』と供述していた」と証言した[32]

2001年(平成13年)6月26日、宇都宮地裁は殺意を認めた供述調書を証拠採用することを決定した[33]。この決定に対し弁護人は異議申し立てをしたが、宇都宮地裁は異議申し立てを棄却した[33]

2001年(平成13年)7月19日、従業員の遺族が証人として出廷し、Sに対し「同じように手足をしばってガソリンをまいて火をつけたいぐらい」などと述べて死刑を求めた[34]

2001年(平成13年)12月27日、論告求刑公判[注 2]が開かれ、検察官は、供述調書の信用性について「どうせ火をつけて殺すのだから(被害者らを粘着テープで縛るのに)ひと巻き程度で間に合うと思った」などの内容から「被告だけが知る『秘密の暴露』であり、犯行当時の殺意の存在を明確に示している」とした上で「極刑を免れるために虚偽の弁解をし、いささかの改しゅんの情も見られない」としてSに死刑を求刑した[37]

2002年(平成14年)2月7日、最終弁論が開かれ、弁護人は「脅すつもりでライターの火を付けたところ、突然爆発した。殺すつもりはなかった」と改めて殺意を否認し、死刑回避を求めた[38]。また、供述調書についても「精神的に動揺しており、虚偽の供述をした」と信用性を否定した[38]。最終意見陳述でSは「殺意はなかった。信じていただきたい」と述べて結審した[38]

2002年(平成14年)3月19日、宇都宮地裁(肥留間健一裁判長)で判決公判が開かれ、裁判長は「動機は自己中心的で酌量の余地はない。犯行は周到に準備、計画したもので、凶悪、悪質で他に類を見ない」としてSに検察官の求刑通り死刑判決を言い渡した[39]

判決では、最大の争点となった殺意の有無について「従業員を焼殺して宝飾品を奪い取ろうと計画。殺意をもって6人を休憩室に押し込んで体などにガソリンをまき、ライターで火をつけた」として、事前にガソリンなどを購入した周到な計画性も踏まえて殺意があったと認定した[39]。また、供述調書の信用性について「(殺意を認めた)初期の供述の信用性は高い」として弁護人の主張を全面的に退けた[39]。弁護人は判決を不服として即日控訴した[39]

控訴審・東京高裁

2003年(平成15年)4月23日、東京高裁高橋省吾裁判長)は「一瞬にして6人もの善良な被害者を殺害した、犯罪史上まれにみる凶悪な事件で、極刑はやむを得ない」として一審・宇都宮地裁の死刑判決を支持、弁護人の控訴を棄却した[40]。弁護人は判決を不服として上告した[41]

上告審・最高裁第三小法廷

2007年(平成19年)1月16日、最高裁第三小法廷那須弘平裁判長)で上告審弁論が開かれ、弁護人は「脅すつもりでライターを点火したら爆発した。殺意や放火の故意はなかった」と一・二審に続き殺意を否認し、死刑回避を求めた[42]。一方、検察官は「ガソリンや粘着テープを事前に準備するなど犯行は計画的で、顔なじみだった従業員らを口封じのために焼き殺した犯罪史上類を見ない凶悪犯罪だ」として上告棄却を求めて結審した[42]

2007年(平成19年)2月20日、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「何の落ち度もない6人の生命を奪うなどした結果は極めて重大。遺族の処罰感情は非常に厳しい」として弁護人の上告を棄却する判決を言い渡した[注 3][1][44][45]。判決訂正申立も3月8日付で棄却されたため、Sの死刑判決が確定した[注 4][47][48]

死刑確定後

確定死刑囚として東京拘置所収監されたSは、2008年(平成20年)に死刑廃止団体が行ったアンケートに「死刑になるのか、きもちの整理がつきません。死刑とはざんこくなものです」と答える[49]

2010年(平成22年)7月28日、千葉景子法務大臣(当時)立会いのもと、東京拘置所でSの死刑が執行された[50]。59歳没[12]。同日には熊谷男女4人殺傷事件の死刑囚の死刑も執行されている[50]。この日は前年に死刑が執行されて以来、ちょうど1年が経過した日であり、民主党政権下で初の執行である[51]

また、千葉は死刑廃止論者かつ直前の参議院選挙で落選していたため、大きな波紋を呼んだ[52][53][54]

脚注

注釈

  1. ^ 同日の公判終了後、遺族は記者会見で「あれだけ周到な用意をしているのに殺意がなかったというのはおかしい」と批判している[28]
  2. ^ 当初、12月18日に論告求刑公判が開かれる予定だったが、Sの体調不良により延期となった[35][36]
  3. ^ 最高裁の上告棄却判決後、従業員の遺族は、殺意を否認し続けたSに対して「心から申し訳ない、という言葉がほしかった」といったコメントを出した[43]
  4. ^ Sの死刑確定により死刑確定者が100人となった[46]

出典

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参考文献

関連項目





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