協会けんぽの運営とは? わかりやすく解説

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協会けんぽの運営

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 07:40 UTC 版)

全国健康保険協会」の記事における「協会けんぽの運営」の解説

日本国民医療費制度区別2016年度公費負担医療給付 3兆1433億円 (007.5%) 後期高齢者医療給付 14兆1731億円 (033.6%) 医療保険給付19兆5663億円(45.7%) 被用者保険9兆7210億円(22.2%) 協会けんぽ 5兆1171億円 (012.1%) 健康保険組合 3兆5254億円 (008.4%) 船員保険 195億円 (000.0%) 共済組合 1兆0583億円 (002.6%) 国民健康保険 9兆5404億円 (022.6%) その他労災など 3049億円 (000.7%) 患者負担 5兆1435億円 (012.2%) 軽減特例措置 1119億円 (000.3%) 総額 42兆1381億円 (100.0%) 保険料率事業年度ごとに財政の均衡を保つことができるよう、支部被保険者単位とした保険料率都道府県単位保険料率)を協会設定する各支部任意に設定するのではない)。各都道府県個々保険料率については外部リンク参照都道府県単位保険料率では、一般に年齢構成の高い県ほど医療費高く保険料率高くなり、また所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率高くなることから、都道府県支部間で年齢調整所得調整を行う。これにより、結果的に地域医療格差のみが保険料率反映されることとなる。 保険料率の上下限は、健保組合と同様とし、3.0~13.0%とする(第160条1項)。2008年発足当時上下限を6.6~9.1%として、全国一律保険料率として8.2%とされた。保険料率の上限は、2010年法改正までは10.0%、2016年4月法改正までは12.0%であった令和2年度より都道府県単位保険料率算定において、健康づくり促すためのインセンティブ制度導入されることとなった施行令45条の2、施行規則135条の5の2)。まずインセンティブ制度財源となる保険料率として新たに支部都道府県単位保険料率に0.01%が上乗せされ、その上で特定健診保健指導実施率ジェネリック医薬品使用割合など評価指数に応じて支部ランキングし、上位過半数該当した支部については得点応じた報奨金によって保険料率引き下げる保険料率変更については、協会が行おうとする場合はあらかじめ当該都道府県支部長意見聴いたうえで運営委員会の議を経なければならない支部長は、意見求められたときのほか、必要と認めるときは評議会意見聴いたうえで理事長対し意見申出を行うものとする厚生労働大臣は、事業健全な運営支障がある認めるときは、相当の期間を定めて協会対し保険料率変更認可申請すべきことを命ずることができ、申請がないときは社会保障審議会の議を経て当該都道府県単位保険料率変更することができる(第160条6~12項)。 介護保険第2号被保険者たる協会けんぽ被保険者については、一般保険料率加え介護保険料率(令和2年度全国一律1.79%)が加算されあわせて徴収される協会けんぽにおいて、保険料の徴収厚生労働大臣が行こととされているが、厚生労働大臣は、協会協議行い効果的な保険料の徴収を行うために必要がある認めるときは、協会保険料の滞納に関する情報その他必要な情報提供するとともに当該滞納者係る保険料の徴収行わせることができるとされる(第181条の3)。これにより協会徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、政府から協会対し交付されたものとみなされる財政運営 協会は毎事業年度予算及び事業計画作成し当該年度開始前厚生労働大臣認可を受けなければならないまた、事業年度財務諸表作成し、これに事業報告書決算報告書を添え監事及び会計監査人意見付けて決算完結後2ヶ月以内厚生労働大臣提出し、その承認を受けなければならない2年ごとに(平成24年度までは毎事業年度ごとに)、翌事業年度以降5年間の協会管掌する健康保険事業収支見通し作成し公表するものとする当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の1相当する額を、剰余金のうちか準備金として積立てなければならない施行令46条)。平成2526年度については、準備金積み立て要しないこととされた(附則第8条の5)。 協会の業務上の余裕金の運用は、政令定めところにより、事業の目的及び資金性質応じ、安全かつ効率的になければならない、とされ(第7条33)、実際に信託業務を行う金融機関運用委託している。 借入金大臣認可にする等の規制を行うとともに借入金には政府保証付すことができるものとする国庫は、毎年度予算範囲内において、健康保険事業事務執行要する費用を負担するとされ(第151条)、協会事務費全額国庫負担である。また、国庫は、予算範囲内において、後期高齢者医療制度定め特例健康審査及び特定保健指導実施要する費用一部補助することができる(第154条の2)。 国庫は、協会に対して主な保険給付費の13%~20%補助するとされ(第1531項)、当面の間補助率は16.4%とされる附則第5条)。また協会拠出すべき介護納付金についても同様に16.4%を補助する。なお法改正により、後期高齢者支援金納付要する費用の額の国庫補助平成29年4月からは行われなくなった平成27年度以降協会国庫補助額について、協会準備金法定準備金超えて積み立てられる場合においては、一の事業年度において当該積み立てられ準備金の額の16.4%を、当該一の事業年度の翌事業年度国庫補助額から控除される附則第5条の4~第5条の6)。 政府は、協会一般保険料率引き上げ必要がある見込まれる場合において、協会国庫補助係る規定について検討加え必要がある認めるときはその結果基づいて所要措置講ずることとされる(附則第5条の7)。

※この「協会けんぽの運営」の解説は、「全国健康保険協会」の解説の一部です。
「協会けんぽの運営」を含む「全国健康保険協会」の記事については、「全国健康保険協会」の概要を参照ください。

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