割合など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 09:49 UTC 版)
日本は人種・民族に関する人口統計を行っていないため、混血者の割合を求める場合は親の国籍による。しかし、国籍は法的な概念であり人種・民族とは必ずしも一致しないため、個別事例をみるときに注意が必要である。 厚生労働省の調査では、2006年に生まれた新生児約110万人のうち、少なくとも片親が外国国籍の子供が35651人と約3.2%を占めることが、2008年8月4日の東京新聞などで報道された。その中で、両親とも外国国籍の子供は約9000人とあり、これを差し引いた約26600人の新生児が日本国籍と外国国籍の両親との間に生まれた子供ということになる。夫が日本人、妻が外国人という組み合わせが約36000組と圧倒的に多く、うち妻の国籍は中国、フィリピンがそれぞれ3分の1。6分の1が韓国・朝鮮で、以下タイ、ブラジル、アメリカと続く。 なお日本国籍は父母のいずれかが日本人であれば取得できるが、国籍法第14条第1項(多重国籍者国籍選択制度)により、外国及び日本の国籍を取得した時が20歳未満のときは、22歳までに(出生時の場合は22歳の誕生日までに)、取得が20歳の誕生日以降であったときは取得時から2年以内に、他国の国籍を離脱する努力義務を負う(罰則はない)。同時に外国の国籍を持ちたい場合には、対応は当該国家により様々である。
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