組合の特則規定とは? わかりやすく解説

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組合の特則規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/02 07:51 UTC 版)

健康保険組合」の記事における「組合の特則規定」の解説

健康保険組合は、従業員やその家族である被保険者被扶養者利益福利厚生充実を図ることを目的設立するのである。そのため、協会けんぽでは認められていない組合独自のサービス等が認められている。 保険料負担割合は、協会けんぽでは労使折半原則であるが(第161条)、組合健保では規約定めところにより事業主負担割合増加させることができる(第162条)。ただし、被保険者負担割合ゼロとすることは適当ではない(昭和25年6月21日文発1418号)。 事業主負担割合増加させた場合、その増加割合相当額は、健康保険法上の報酬」とはされない医療機関窓口支払負担金一部負担金)は、協会けんぽでは原則3割負担であるが、組合指定病院等では規約により一部負担金減額・不徴収が行える。また、組合直営病院等では一部負担金徴収しない(規約により法定負担割合範囲内徴収する旨を定めることはできる)(第84条)。 健康保険法定め保険給付併せて規約定めところにより、付加給付を行うことができる(第53条)。具体的には、出産手当金出産育児一時金傷病手当金埋葬料高額療養費等の支給額の上乗せ支給期間の延長などを定めている健康保険組合が多い。付加給付は、保険給付一部あり、かつ、法定給付併せ行わるべきものである昭和32年2月1日保発3号昭和35年11月7日保発70号)。したがって災害見舞金家族付添補給金栄養補給金出産の際の産衣支給等、保険事故と関係がない、あるいは保険給付補完拡充するものとはいえない付加給付を行うことは認められない。また被保険者期間等により支給額若しくは支給期間に差を生ずるもの、特定の医療機関受診した場合限り支給するもの、又はこれらに類する受給機会均等害するおそれのあるものは認められず、被保険者資格喪失した者を対象とするものも認められない厚生労働大臣承認受けた健康保険組合承認健康保険組合においては規約定めることにより、標準報酬定率制の介護保険料額に代えて所得段階定額制介護保険料額を採用することができる(特別介護保険料額、附則第8条)。この特別介護保険料額は、各年度における当該組合の特別介護保険料額の総額と、当該組合納付すべき介護納付金とが等しくなるよう、規約定める。 組合設立する事業主は、当該組合にその使用する国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者届出経由係る事務一部委託することができる(国民年金法第12条8項)。通常この届出事業主経由ですることとされているが、この規定により、一般的には健康保険組合有する事業場においては年金事務健康保険組合が行っている。 なお、健康保険組合場合は、被保険者本人介護保険第2号被保険者ない場合であっても当該被保険者介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約定めることにより、当該被保険者介護保険料額の負担求めることができる(特定被保険者附則第7条)。

※この「組合の特則規定」の解説は、「健康保険組合」の解説の一部です。
「組合の特則規定」を含む「健康保険組合」の記事については、「健康保険組合」の概要を参照ください。

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