組合の法的性質とは? わかりやすく解説

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組合の法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「組合の法的性質」の解説

組合の法的性質については諾成・有償双務契約分類できる組合形式的に双務契約であるが、組合には双務契約性質相容れない点も多く認められるこのようなことから、組合の法的性質については双務契約説と合同行為説とが対立するが、現在では契約というよりも合同行為であると解する説が有力となっている。両説とも決定的な論証という点では問題があるとされるが、一般に契約法規定のうち組合団体法理相容れない規定適用基本的に排除される考えられてきた。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で同時履行の抗弁権危険負担解除規定適用排除明文化された。 同時履行の抗弁権適用排除同時履行の抗弁権規定(533条)は組合契約には適用されない667条の2第1項)。すなわち出資義務につき履行済の組合員から出資義務履行請求された未履行組合員は、他組合員出資義務履行理由に自らの出資義務拒むことはできない危険負担適用排除危険負担規定(536条)も組合契約には適用されない667条の2第1項)。すなわち不可抗力出資義務履行不能陥った場合においても、536条により他の組合員出資義務拒むことはできず、当該組合員脱退等の問題として処理される債務不履行による契約解除適用排除組合員は、他の組合員組合契約に基づく債務履行をしないことを理由として、組合契約解除することができない667条の2第2項)。一組合員の出資義務履行遅滞は、当該組合員脱退組合解散問題として処理され組合契約解除問題とはならないまた、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、組合員一人について意思表示の無効又は取消し原因があっても、他の組合員の間においては組合契約は、その効力妨げられないことが明文化された(667条の3)。組合には団体性格があり、組合外形信頼して取引をした第三者利益共同事業行おうとした他の組合員期待保護するためである。なお、意思表示の無効取消原因のある組合員との関係では、意思表示の無効又は取消しにより、その組合員組合出資した財産返還求めることができる。

※この「組合の法的性質」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「組合の法的性質」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

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