組合の消滅とは? わかりやすく解説

組合の消滅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「組合の消滅」の解説

組合は、次に掲げ事由によって解散する(682条)。 組合目的である事業の成功又はその成功不能 組合契約定めた存続期間満了 組合契約定めた解散事由発生組合員同意 2017年民法改正前に組合はその目的である事業の成功またはその成功不能によって解散するとのみ規定されていたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で解釈解散事由であると考えられてきた事由追加された。なお、組合員1人になった場合については、組合団体法的性格組合事業の継続性の観点から議論があるため、解散事由としては規定されず、各組合契約解釈委ねられた。 また、やむを得ない事由があるときは、各組合員組合解散請求することができる(683条)。この他組合契約定めた解散事由発生存続期間満了全員合意組合員一人になったときにも消滅する。組合の消滅に遡及効はない(684条・620条)。組合解散したときは清算手続入り組合員共同して、またはその選任した清算人清算手続を行う(685条以下)。払戻しは、出資種類問わず金銭ですることができる(681条2項)。

※この「組合の消滅」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「組合の消滅」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

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