組合の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)
組合は、次に掲げる事由によって解散する(682条)。 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 組合契約で定めた存続期間の満了 組合契約で定めた解散の事由の発生 総組合員の同意 2017年の民法改正前には組合はその目的である事業の成功またはその成功の不能によって解散するとのみ規定されていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で解釈上解散事由であると考えられてきた事由が追加された。なお、組合員が1人になった場合については、組合の団体法的性格と組合事業の継続性の観点から議論があるため、解散事由としては規定されず、各組合契約の解釈に委ねられた。 また、やむを得ない事由があるときは、各組合員は組合の解散を請求することができる(683条)。この他、組合契約に定めた解散事由の発生、存続期間の満了、全員の合意、組合員が一人になったときにも消滅する。組合の消滅に遡及効はない(684条・620条)。組合が解散したときは清算手続に入り、組合員が共同して、またはその選任した清算人が清算手続を行う(685条以下)。払戻しは、出資の種類を問わず、金銭ですることができる(681条2項)。
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