組合の成立要件とは? わかりやすく解説

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組合の成立要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「組合の成立要件」の解説

組合の成立要件は以下のとおりである(6671項)。 複数当事者存在すること 当事者たる組合員による出資があること組合への出資財産価値のあるものであればよく、金銭不動産などはもちろん、債権無体財産権労務信用でもよい(6672項)。出資組合成立同時でなくともよい。金銭出資目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息支払うほか、損害賠償をしなければならない669条)。 特定の共同事業を営むことを目的とすること「共同といえるためには、組合構成員全員事業遂行関与するのである必要がある営利目的公益目的中間目的慈善親睦等)を問わない利益分配がある場合には全員受け取るものでなければならず、利益一部構成員のみが受け取場合獅子組合呼ばれる)は民法上の組合ではない。ただし、損失生じた場合においてそれを負担しない者があってもよいとされる事業継続的なものでなくとも一回限りのものであってもよい(当座組合呼ばれる)。 当事者組合成立約すること(当事者意思合致

※この「組合の成立要件」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「組合の成立要件」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

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