組合の成立要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)
組合の成立要件は以下のとおりである(667条1項)。 複数の当事者が存在すること 当事者たる組合員による出資があること組合への出資は財産的価値のあるものであればよく、金銭や不動産などはもちろん、債権、無体財産権、労務、信用でもよい(667条2項)。出資は組合の成立と同時でなくともよい。金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない(669条)。 特定の共同事業を営むことを目的とすること「共同」といえるためには、組合の構成員全員が事業遂行に関与するものである必要がある。営利目的・公益目的・中間目的(慈善親睦等)を問わない。利益の分配がある場合には全員が受け取るものでなければならず、利益を一部の構成員のみが受け取る場合(獅子組合と呼ばれる)は民法上の組合ではない。ただし、損失を生じた場合においてそれを負担しない者があってもよいとされる。事業は継続的なものでなくとも一回限りのものであってもよい(当座組合と呼ばれる)。 当事者が組合の成立を約すること(当事者意思の合致)
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