組合の業務の決定及び執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、規定の無かった業務執行者を置かない場合の各組合員の業務執行権、業務執行者を置く場合の業務執行者の委任や権限が明文化された。 業務執行者を置かない場合組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する(670条1項)。 業務執行者を置く場合組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者を業務執行者として委任することができる(670条2項)。 業務執行者を委任した場合は、業務執行者が組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する(670条3項)。 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない(670条4項)。
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