組合の業務の決定及び執行とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 組合の業務の決定及び執行の意味・解説 

組合の業務の決定及び執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「組合の業務の決定及び執行」の解説

2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、規定無かった業務執行者置かない場合の各組合員業務執行権業務執行者を置く場合業務執行者委任権限明文化された。 業務執行者置かない場合組合業務は、組合員過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する6701項)。 業務執行者を置く場合組合の業務の決定及び執行は、組合契約定めところにより、一人又は数人組合員又は第三者業務執行者として委任することができる(6702項)。 業務執行者委任した場合は、業務執行者組合業務決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者数人あるときは、組合業務は、業務執行者過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する6703項)。 前項規定かかわらず組合業務については、総組合員同意によって決定し、又は総組合員執行することを妨げない670条4項)。

※この「組合の業務の決定及び執行」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「組合の業務の決定及び執行」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「組合の業務の決定及び執行」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「組合の業務の決定及び執行」の関連用語

組合の業務の決定及び執行のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



組合の業務の決定及び執行のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの組合 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS