組合の設立
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戦後、太地町の漁師は、テント船で沿岸域に生息するゴンドウ漁を行ったり、南氷洋捕鯨に従事したのち、太地の沿岸域で、鉄砲銃(捕鯨銃)による「イルカ突きん棒漁業」が始まり、「イルカ突きん棒組合」(太地突棒船組合)が設立された。そして、1969年に太地町立くじらの博物館で飼育するイルカの捕獲を要請されたのを契機に、生け捕り捕獲ができる追い込み漁を再開させ、7月22日と7月27日とに、漁を12年ぶりに成功させた。1971年以後は「突きん棒組合」において追い込み漁を行った(当初の船は7隻だった)。また当時は、(生活できるほど)追い込みの成功率が上がらず、伊豆に研修に行き、鉄管の造作の仕方、叩き方、船のまわし方などを教わり、その甲斐もあって、次第に成績が上がったという意を関係者は語る。その後、小型鯨類の商品価値があがり、別の捕獲グループもできたが、資源保護などを理由に両者は合併し、1988年に太地いさな組合として発足。当初は、15隻程度の追い込み漁船団で小型鯨類の追い込み漁を行った。
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組合の設立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 08:21 UTC 版)
組合を設立するには、その組合員になろうとする3人以上の者が発起人となることを要する(第22条)。発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。この公告は、会議開催日の少なくとも2週間前までにしなければならない(第23条1項、2項)。発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない(第24条)。組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(第26条)。
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