組合の訴訟上における取扱いとは? わかりやすく解説

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組合の訴訟上における取扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「組合の訴訟上における取扱い」の解説

組合法人ではなくまた、民事訴訟法29条の「社団といえる一義的に明らかではないた訴訟当事者能力有するか(訴訟請求定立主体またはその相手方となることができるか)争いがある。この点について、判例一定の組合について当事者能力肯定した最高裁昭和37年12月18日民集16巻12号18頁)。したがって組合被告として、または、組合原告となって訴訟提起することは可能である。もっとも、組合法人ではないか権利能力主体となり得ず組合財産は代表名義登記することが通常である。そこで、組合名義なされた債務名義勝訴判決)に基づいてこのような代表名義なされた不動産に対して執行することができるか困難な問題がある(通説は、執行債権者民事執行法233項および272項基づいて代表者対す執行分の付与を受け、これによって、強制執行が可能であるとする)。一定の要件満たす組合について訴訟上の原告とすることは可能である(民事訴訟法29条)が、既判力との関係で困難な問題がある。そこで、組合員全員被告として訴え提起する方法固有必要的共同訴訟となる)や、業務執行組合員任意訴訟担当とする方法検討すべきである民事訴訟法29条は訴訟上の効果認めにすぎない。したがって組合私法上の権利義務主体となることができないこと変わりはないから、訴え適法であるとしても組合対す登記請求棄却となる(最高裁昭和47年6月2日民集265号957頁)。

※この「組合の訴訟上における取扱い」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「組合の訴訟上における取扱い」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

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