組合代理とは? わかりやすく解説

組合代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「組合代理」の解説

法人格のない組合が第三者法律行為を行う際には一般的に代理形式用いられ「組合代理」という。2017年改正前の民法には組合代理に関する規定がなく、業務執行権代理権厳密に区分しないまま、業務執行方法についての規定が組合代理にも適用されていた。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、業務執行権代理権とを区別する観点から、業務執行権に関する670条とは別に組合代理に関する670条の2が新設された。 業務執行者置かない場合組合員は、組合業務執行する場合において、組合員過半数同意得たときは、他の組合員代理することができる(670条の2第1項)。 業務執行者を置く場合業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員代理することができる。この場合において、業務執行者数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者過半数同意得たときに限り組合員代理することができる(670条の2第2項)。 組合代理の場合組合の常務については、各組合員又は各業務執行者単独組合員代理することができる(670条の2第3項)。

※この「組合代理」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「組合代理」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

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