組合代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)
法人格のない組合が第三者と法律行為を行う際には一般的に代理形式が用いられ「組合代理」という。2017年の改正前の民法には組合代理に関する規定がなく、業務執行権と代理権を厳密に区分しないまま、業務の執行の方法についての規定が組合代理にも適用されていた。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、業務執行権と代理権とを区別する観点から、業務執行権に関する670条とは別に組合代理に関する670条の2が新設された。 業務執行者を置かない場合各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる(670条の2第1項)。 業務執行者を置く場合業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる(670条の2第2項)。 組合代理の場合も組合の常務については、各組合員又は各業務執行者が単独で組合員を代理することができる(670条の2第3項)。
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