組合の財産関係とは? わかりやすく解説

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組合の財産関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「組合の財産関係」の解説

組合財産の帰属組合財産は「総組合員共有属する」と規定されている(668条)。しかし、組合においては通常の共有異なり組合員による持分処分清算前の分割できないなど団体拘束受けている。こうした独特な所有関係表現するため、学説においては組合財産組合員によって合有されるといわれてきた。 組合員組合財産構成する自己の持分当について行使できるとすると組合財産処分したのに等しく組合財産維持できない。そのため、組合員は、組合財産についてその持分処分したときでも、その処分をもって組合及び組合取引をした第三者対抗することができないとされている(6761項)。組合員は、清算前に組合財産分割求めることもできない6763項)。 組合員債権者は、組合財産についてその権利行使することができない(677条)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化された(改正前は相殺禁止についてのみ677条で規定されていた)。 なお、判例は最判昭33.7.22で次のように述べている。「所論のように組合財産理論上合有であるとしても、民法法条そのものはこれを共有とする建前規定されており、組合所有不動産如き共有登記をするほかはない。従つて解釈論としては、民法組合財産合有は、共有持分について民法定めるような制限を伴うものであり、持分についてかような制限のあることがすなわち民法組合財産合有内容だと見るべきである。そうだとすれば組合財産については、民法667条以下において特別の規定なされていない限り民法249条以下の共有規定適用されることになる。」 組合債権組合団体性格から、大審院以来判例法理では組合債権組合員共有するではなく合有的に帰属しているとされてきた。組合員には持分があるものの、組合債権組合構成する各人分割されるわけではない2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利単独行使することができないこと明文化された(6762項)。 組合債務組合債権者は、組合財産についてその権利行使することができる(675条1項)。組合債務は各組合員分割して帰属するではなく、総組合員帰属しており組合財産がその引当てとなるが、民法には明文規定無かったため2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化された。なお、組合負っている債務も各組合員負担部分応じた分割債務になるわけではないことは判決によっても確認されていた(大審院昭和11年2月25日判決民集15巻281号)。 組合債権者組合員固有財産に対して権利行使をすることができる。各組合員組合債務について直接無限責任を負う。すなわち、組合債権者は各組合員に対して損失分担割合限度直接際限なく債務履行求めることができる。 各組合員債務負担する割合組合内で決められ組合員損失分担割合に応じて変化する(特に合意なければ等し割合となる)。一方組合債権者は、その選択従い、各組合員に対して損失分担割合又は等し割合でその権利行使することができ、組合債権者がその債権発生時に組合員損失分担割合知っていたときは、その割合でのみ権利行使することができる(675条2項)。従来組合債権者が各組合員に対して均等割合権利行使するには、組合債権者の側が組合員相互間の損失分担割合について善意知らなかったこと)であることを立証しなければならなかった。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では、組合内部取り決めにすぎない損失分担割合知らない債権者保護するため、組合債権者原則として損失分担割合又は等し割合いずれか選択的に権利行使することができるとされた。法改正立証責任組合債権者から組合員変更され組合員の側が組合債権者損失分担割合について悪意知っていたこと)だったことを立証した場合には組合債権者はその割合でのみ権利行使できることになった

※この「組合の財産関係」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「組合の財産関係」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

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