共有的帰属・総有的帰属・合有的帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)
「債権」の記事における「共有的帰属・総有的帰属・合有的帰属」の解説
共有的帰属 共同所有関係における共有としての形態をとるもので、一個の債権債務に準共有(264条)が成立する場合がこれにあたる。共有の規定について264条は「この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない」と定める。債権についても「所有権以外の財産権」に含まれるから準共有が成立しうる。本来、民法の多数当事者の債権債務はこれに属するが、民法第3編第1章総則第3節の多数当事者の債権債務の規定(427条以下)は264条の「法令に特別の定めがあるとき」にあたるため、427条以下の規定が264条に優先して適用されることになる。 総有的帰属 共同所有関係における総有としての形態をとるもので、権利能力のない労働組合の財産関係がこれにあたる(最判昭32・11・14民集11巻12号1943頁) 合有的帰属 共同所有関係における合有としての形態をとるもので、組合員の組合債権がこれにあたる(最判昭33・7・22民集12巻12号1805頁)
※この「共有的帰属・総有的帰属・合有的帰属」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「共有的帰属・総有的帰属・合有的帰属」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。
- 共有的帰属・総有的帰属・合有的帰属のページへのリンク