多数当事者の債権債務とは? わかりやすく解説

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多数当事者の債権債務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)

債権」の記事における「多数当事者の債権債務」の解説

既述のように準共有について定め264本文は「この節規定は、数人所有権以外の財産権有する場合について準用する」とし、本来であれば債権も「所有権以外の財産権」として準共有成立するが、金銭給付などに共有物分割規定256条以下)を準用するのは煩雑であることなどから、民法は多数当事者の債権債務関係については民法第3編第1章総則第3節の多数当事者の債権債務の規定427条以下)を置いている(427条以下の規定264但書の「法令に特別の定めがあるとき」にあたり優先的に適用される)。 分割債権及び分割債務427条)多数当事者債権関係における原則的形態分割され債権債務相互に独立したもの扱われる分割債権1つ可分給付目的とする債権複数債権者有する場合をいう。例えば、金銭債権共同相続された場合分割債権)や共同売却代金分割債権)などが考えられる分割債務1つ可分給付目的とする債務複数債務者が負う場合をいう。分割債務とされる債権効力弱まることから、学説上分債務成立限定して解する見解がある。例え金銭債務共同相続の場合共同購入者の負う代金支払債務などにつき争いがある。 不可分債権及び不可分債務 不可分債権428条) 不可分債務 連帯債権及び連帯債務連帯債権 連帯債権についての規定必要性貧しいとして民法上に規定設けられていない連帯債務 保証債務単純保証 連帯保証454条) 共同保証(456条) 貸金等根保証契約

※この「多数当事者の債権債務」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「多数当事者の債権債務」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。

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