多数国間条約の改正に反対する国とは? わかりやすく解説

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多数国間条約の改正に反対する国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/01 00:32 UTC 版)

条約の改正」の記事における「多数国間条約の改正に反対する国」の解説

改正反対する国との間で適用される条約改正前に条約批准し改正合意した改正前に条約批准し改正反対する国改正後条約批准した改正前に条約批准し改正合意した改正後条約 改正前の条約 改正後の条約 改正前に条約批准し改正反対する国改正前の条約 改正前の条約 改正前の条約 改正後に条約批准した改正後条約 改正前の条約 改正後の条約 条約法条約前文にもあるように、国際法基本原理として合意守られなければならず(pacta sunt servanda)、この原理に基づき発効した条約当事国法的に拘束する。その対をなす国際法基本原理として、合意当事者拘束する第三者害し益しもせず(pacta tertiis nec nocent nec procunt)、条約法条約34条も合意なしに条約権利義務設定することはできない旨を定めている。また条約法条約40条第4項では、全締約国合意がなくても改正が可能とする条約場合条約の改正規定もとづいて成立した改正合意しない国は原則として改正後条約拘束されないことを定めている。そのためこうした場合には、改正後条約合意するとしない国という、2種類条約当事国存在することとなり、適用される条約改正前のものか改正後のものかについて複雑な条約関係が生ずることとなる(右表参照)。改正後改正前の条約当然に無効となるわけではなく改正反対する国との間では基本的に改正前の条約適用されることになる。改正後多数間条約に加盟する国は基本的に改正後条約当事国となるが、改正反対する国との関係では改正後加盟する国も改正前の条約当事国みなされ、もしも改正前の条約拘束されることを望まないであれば別段意図表明する必要が生じる。この改正反対する国との関係について、国連憲章例外的な規定をおいている。国連憲章108条・第109条によると、憲章改正案国連総会において3分の2多数決採択されすべての安保理常任理事国を含む全国連加盟国3分の2各々国内憲法上の手続き則って憲章改正案批准したとき、憲章改正案反対した国を含めたすべての国連加盟国に対して改正後憲章効力生ずるとしている。

※この「多数国間条約の改正に反対する国」の解説は、「条約の改正」の解説の一部です。
「多数国間条約の改正に反対する国」を含む「条約の改正」の記事については、「条約の改正」の概要を参照ください。

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