共有物分割禁止の定めの登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
「共有物分割」の記事における「共有物分割禁止の定めの登記」の解説
本稿においては、契約により不動産について共有物分割禁止の定めを設定した場合について述べる。この場合、所有権変更登記をすることになる。所有権が移転したわけではないし、名義人の表示に変更があったわけでもないからである。なお、権利の一部の移転の登記を申請する場合においては共有物分割禁止の定めを一括して申請することができる旨の規定(旧不動産登記法39条の2)は現行法上存在しない。従って、権利の一部の移転の登記を申請する場合には、当該定めを登記事項とできなくなったとする説と、権利の一部の移転の登記を申請する場合に限らず、権利の全部の移転の場合や設定・保存の場合においても当該定めを登記事項とできるようになったとする説(登記インターネット66-148頁等)に分かれている。
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