非取扱事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 23:32 UTC 版)
指定都市は都道府県からの権限移譲等により、都道府県に準じた権限を行使することが可能で、都道府県との間の手続き等を経ることなく、都市独自の施策を実施することができる。しかし、都道府県に包括されており、都道府県の影響力が完全に排除されるわけではないため、一部の事務は都道府県が行っている。 以下に、都道府県と指定都市の間の役割分担の一例を示す。 事務都道府県の事務指定都市の事務民生行政に関する事務介護老人保健施設の開設許可 老人の介護の措置等の実施に関する連絡調整 養護老人ホーム、特別養護老人ホームの設置の認可・監督 保健衛生に関する事務病院の開設許可 薬局の開設許可 診療所の開設許可 医薬品一般販売業の許可 都市計画に関する事務都市計画区域の指定 市街化区域及び市街化調整区域の都市計画決定 市街地再開発事業における組合の設立及び個人施行の認可 公共施行に係る土地区画整理事業に対する意見書の審査 広域的な都市施設の都市計画の決定 市街地開発事業の都市計画決定 土地区画整理組合の設立認可 文教行政に関する事務市町村立学校、私立学校等の設置、廃止等の認可 県費負担教職員の人事、定数決定 学級編成基準の設定 農林水産行政に関する事務農業振興地域の指定 農業振興地域整備基本方針の作成 農地転用の許可 農業協同組合の設立等の認可 漁業権の設定の免許 農林水産行政に関する授権は特にない。 警察の設置に関する事務都道府県警察の設置 自ら警察を設置することはできない。 ただし指定都市は、都道府県警察を管理する公安委員会の委員を、都道府県知事に推薦できる。指定都市が委員2名を推薦し、これに基づいて都道府県知事が委員を任命する。詳細は「公安委員会#委員」を参照 また、指定都市の区域には、都道府県警察が「市警察部」を置く。詳細は当該項目を参照。 このほか、後期高齢者医療制度においては、都道府県が直接事務に携わるわけではないが、都道府県の区域ごとに当該区域内の政令指定都市を含むすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を作り、そこで事務を取り扱う(高齢者の医療の確保に関する法律第48条)。指定都市の区役所は窓口代理業務を行うのみである。
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