非取扱事務とは? わかりやすく解説

非取扱事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 23:32 UTC 版)

政令指定都市」の記事における「非取扱事務」の解説

指定都市都道府県からの権限移譲等により、都道府県準じた権限行使することが可能で、都道府県との間の手続き等を経ることなく都市独自の施策実施することができる。しかし、都道府県包括されており、都道府県影響力が完全に排除されるわけではないため、一部事務都道府県が行っている。 以下に、都道府県指定都市の間の役割分担一例を示す。 事務都道府県事務指定都市事務民生行政に関する事務介護老人保健施設開設許可 老人介護措置等の実施に関する連絡調整 養護老人ホーム特別養護老人ホーム設置認可監督 保健衛生に関する事務病院開設許可 薬局開設許可 診療所開設許可 医薬品一般販売業許可 都市計画に関する事務都市計画区域指定 市街化区域及び市街化調整区域都市計画決定 市街地再開発事業における組合の設立及び個人施行認可 公共施行係る土地区画整理事業対す意見書審査 広域的な都市施設都市計画決定 市街地開発事業都市計画決定 土地区画整理組合設立認可 文教行政に関する事務市町村学校私立学校等の設置廃止等の認可 県費負担教職員人事定数決定 学級編成基準設定 農林水産行政に関する事務農業振興地域指定 農業振興地域整備基本方針作成 農地転用許可 農業協同組合設立等の認可 漁業権設定免許 農林水産行政に関する授権は特にない。 警察設置に関する事務都道府県警察設置 自ら警察設置することはできない。 ただし指定都市は、都道府県警察管理する公安委員会委員を、都道府県知事推薦できる指定都市委員2名を推薦し、これに基づいて都道府県知事委員任命する詳細は「公安委員会#委員」を参照 また、指定都市区域には、都道府県警察が「市警察部」を置く。詳細当該項目参照。 このほか、後期高齢者医療制度においては都道府県直接事務携わるわけではないが、都道府県区域ごとに当該区域内の政令指定都市を含むすべての市町村加入する広域連合後期高齢者医療広域連合)を作り、そこで事務取り扱う(高齢者の医療の確保に関する法律第48条)。指定都市区役所窓口代理業務を行うのみである。

※この「非取扱事務」の解説は、「政令指定都市」の解説の一部です。
「非取扱事務」を含む「政令指定都市」の記事については、「政令指定都市」の概要を参照ください。

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