附則第6条(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則第6条(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)」の解説
第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第6条第3項第1号の規定にかかわらず、同条第1項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の3倍に相当する額とする。
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