天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第6条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:18 UTC 版)
「皇族費」の記事における「天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第6条」の解説
第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。
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