皇室経済法第六条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:18 UTC 版)
皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
※この「皇室経済法第六条」の解説は、「皇族費」の解説の一部です。
「皇室経済法第六条」を含む「皇族費」の記事については、「皇族費」の概要を参照ください。
- 皇室経済法第六条のページへのリンク