皇室経済法第4条とは? わかりやすく解説

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皇室経済法第4条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:18 UTC 版)

皇族費」の記事における「皇室経済法第4条」の解説

摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額三倍相当する額の金額とする。

※この「皇室経済法第4条」の解説は、「皇族費」の解説の一部です。
「皇室経済法第4条」を含む「皇族費」の記事については、「皇族費」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの皇族費 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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