規定の種別の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
そのほか、移動ではないが規定の種別を変更する改正として、次のものがある。 区分改正規定の例備考改正前改正後ただし書 後段 第一条第一項ただし書中「ただし」を「この場合において」に改める。 ただし書を後段に改めた例としては司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年法律第128号)等が、後段をただし書に改めた例としては行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)等がある。 また、改正の分量によっては、ただし書又は後段を削り、後段又はただし書を加える方法による場合もあろう。 後段 ただし書 第一条第一項(後段)中「この場合において」を「ただし」に改める。 本文及びただし書 ただし書 第一条第一項中「・・・。ただし」を削る。 このような例としては、預金保険法等の一部を改正する法律(平成12年法律第93号)がある。 ただし書 本文 第一条第一項中本文及び「ただし、」を削る。 このような例としては、国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和34年法律第148号)がある。 なお書き 後段 第一条第一項中「なお」を「この場合において」に改める。 「なお書き」という用語は、改め文では用いない。 後段に改めた例としては民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)等が、ただし書に改めた例としては自衛隊法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和61年総理府令第35号)等がある。 ただし書 第一条第一項中「なお」を「ただし」に改める。
※この「規定の種別の変更」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「規定の種別の変更」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。
- 規定の種別の変更のページへのリンク