規定の種別の変更とは? わかりやすく解説

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規定の種別の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「規定の種別の変更」の解説

そのほか移動ではないが規定種別変更する改正として、次のものがある。 区分改正規定の例備考改正改正後ただし書 後段 第一条第一ただし書中「ただし」を「この場合において」に改める。 ただし書後段改めた例としては司法制度改革のための裁判所法等の一部改正する法律平成15年法律128号)等が、後段ただし書改めた例としては行政手続法施行に伴う関係法律の整備に関する法律平成5年法律89号)等がある。 また、改正分量によっては、ただし書又は後段削り後段はただし書を加え方法による場合もあろう。 後段 ただし書 第一条第一項(後段)中「この場合において」を「ただし」に改める。 本文及びただし書 ただし書 第一条第一項中「・・・。ただし」を削る。 このような例としては、預金保険法等の一部改正する法律平成12年法律93号)がある。 ただし書 本文 第一条第一中本文及び「ただし、」を削る。 このような例としては、国税徴収法施行に伴う関係法律整理に関する法律昭和34年法律148号)がある。 なお書き 後段 第一条第一項中「なお」を「この場合において」に改める。 「なお書き」という用語は、改め文では用いない後段改めた例としては民法一部改正する法律平成16年法律147号)、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律平成11年法律第87号)等が、ただし書改めた例としては自衛隊法施行規則一部改正する総理府令昭和61年総理府令35号)等がある。 ただし書 第一条第一項中「なお」を「ただし」に改める。

※この「規定の種別の変更」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「規定の種別の変更」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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