規定の全部を改める場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
「改め文方式」の記事における「規定の全部を改める場合」の解説
おおむね次のような形式による。 区分改正規定の例備考原則 題名 題名を次のように改める。 ○○法 目次・題名の順になっている法律において、「題名及び目次を次のように改める」として、題名・目次の順に改めた例がある。 なお、内閣法制局の例規によれば、「題名の改正とこれに続く条の改正とは、別の柱書による」ものとされている。 ワークブックによれば、題名を改正する場合には、その全部を改正する方式をとるのを原則とする。 目次 目次を次のように改める。 目次 第一章 ○○○(第一条-第○条) 第二章 ×××(第×条・第×条) [中略] 附則 前文 前文を次のように改める。 □□□□□。 □□□□□。 平成29年厚生労働省告示第69号参照。法令には、例がない。 前文の段落 前文中「□□□□□。」を「◇◇◇◇◇。」に改める。 平成19年国土交通省告示第1229号参照。法令には、例がない。 前文第一項を次のように改める。 □□□□□。 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針の一部変更について(平成28年4月1日閣議決定)参照。法令には、例がない。 なお、ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落を特定することなく「前文中」として改正を行えば足りるものと考えられる」としている。 章名等 第一章の章名を次のように改める。 第一章・・・ 許容表現 内閣法制局の例規では、「「第三章 △△△」を「第三章 ○○○」に改める」という方式を原則とするが、本方式によってもよいとする。 章等 第一章を次のように改める。 第一章・・・ 第一条・・・。 第二条・・・。 連続する規定の改正は、「第○条及び第×条」や「第○条第○項から第×項まで」などのようにまとめて表現することができる。 ただし、条の場合、条名は連続していても、中間に章名等が入るときには、連続する条として扱うことができない。 このため、章名等の前と後とで分けて改正を行う。 条 第一条を次のように改める。 第一条・・・。 項 第一条第二項を次のように改める。 2・・・。 号 第一条第二項第三号を次のように改める。 三・・・ 号の細分 第一条第二項第三号ニを次のように改める。 ニ・・・ 段 第一条第二項前段(後段、第○段)を次のように改める。 ・・・。 本文・ただし書 第一条第二項本文(ただし書)を次のように改める。 ・・・。 連続する規定 各号 第一条第二項各号を次のように改める。 一・・・ 二・・・ [以下略] 各号の数が増減する場合にも、この方法による。 なお、号の細分の場合には、この方法に類する方法を用いることができない。 ただし書(後段)+各号 第一条第二項ただし書(後段)を次のように改める。 ただし(この場合において)、・・・。 一・・・ 二・・・ [以下略] 本文・前段や、逆(各号あり→各号なし)の場合には、別途各号を加え、又は削る旨を明らかにする。 見出し・付記 条項見出し 第一条の見出しを「(□□□)」に改める。 共通見出しを条項見出しに改める場合には、共通見出しを削り、条項見出しを付する。もっとも、当該条項が全改され、条項見出しのあるものとなる場合には、条項見出しを付する旨の記載を要しない。 共通見出し 第一条の前の見出しを「(□□□)」に改める。 条項見出しを共通見出しに改める場合には、条項見出しを削り、共通見出しを付する。もっとも、当該条項が全改され、条項見出しのないものとなる場合には、条項見出しを削る旨の記載を要しない。 共通見出しの属する条項の個数が変動する場合には、見出しの内容が変わらなくても、一度共通見出しを削った上で、改めて共通見出しを加える方式を取ることがある。 付記 第一条の付記を次のように改める。 (罰則 第○項については第○条第○号) この付記は、道路交通法独自のもので、同法制定の際、閣法である同法案に対して、先議院たる参議院での議院修正により加えられた。 章名等 「第一章 □□□」を「第一章 ◇◇◇」に改める。 ワークブックによれば、章名等を改正する場合には、その全部を改正する方式をとるのを原則とする。 第一章の章名中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同章を第二章とする。 章名中の見出し部分(「□□□」の部分)の全改と章の移動を同時に行う場合にこのような改正方式を採った例がある。 なお、昭和22・23年頃までは、条や章名等を全部改正する際、「第○条ヲ左ノ如ク改ム」や「第○条を次のように改める。」といった柱書きがなく、いきなり全改後の条文を書き出していた。 しかし、これでは分かりにくいことから、一般の理解を容易にするために、項又は号の改正と同様に柱書きを記載することになった。条の追加の場合も同様である。
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