規定の全部を改める場合とは? わかりやすく解説

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規定の全部を改める場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「規定の全部を改める場合」の解説

おおむね次のような形式よる。 区分改正規定の例備考原則 題名 題名次のように改める。 ○○法 目次・題名の順になっている法律において、「題名及び目次次のように改める」として、題名目次の順に改めた例がある。 なお、内閣法制局例規によれば、「題名の改正とこれに続く条の改正とは、別の柱書による」ものとされている。 ワークブックによれば題名改正する場合には、その全部改正する方式をとるのを原則とする。 目次 目次次のように改める。 目次 第一章 ○○○(第一条-第○条) 第二章 ×××(第×条・第×条) [中略附則 前文 前文次のように改める。 □□□□□。 □□□□□。 平成29年厚生労働省告示69参照法令には、例がない。 前文段落 前文中「□□□□□。」を「◇◇◇◇◇。」に改める。 平成19年国土交通省告示第1229号参照法令には、例がない。 前文第一項を次のように改める。 □□□□□。 中心市街地活性化を図るための基本的な方針一部変更について(平成28年4月1日閣議決定参照法令には、例がない。 なお、ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落特定することなく前文中」として改正行えば足りるものと考えられる」としている。 章名第一章章名次のように改める。 第一章・・・ 許容表現 内閣法制局例規では、「「第三章 △△△」を「第三章 ○○○」に改める」という方式原則とするが、本方式によってもよいとする。 章等 第一章次のように改める。 第一章・・・ 第一条・・・。 第二条・・・。 連続する規定改正は、「第○条及び第×条」や「第○条第○項から第×項まで」などのようにまとめて表現することができる。 ただし、条の場合条名連続していても、中間章名等が入るときには連続する条として扱うことができないこのため章名等の前と後とで分けて改正を行う。 条 第一条次のように改める。 第一条・・・。 項 第一条第二項を次のように改める。 2・・・。 号 第一条第二第三号を次のように改める。 三・・・ 号の細分 第一条第二第三号ニを次のように改める。 ニ・・・ 段 第一条第二前段後段、第○段)を次のように改める。 ・・・。 本文ただし書 第一条第二本文ただし書)を次のように改める。 ・・・。 連続する規定 各号 第一条第二各号次のように改める。 一・・・ 二・・・ [以下略各号の数が増減する場合にも、この方法による。 なお、号の細分場合には、この方法に類する方法用いることができないただし書後段)+各号 第一条第二ただし書後段)を次のように改める。 ただし(この場合において)、・・・。 一・・・ 二・・・ [以下略本文前段や、逆(各号あり→各号なし)の場合には、別途各号加え、又は削る旨を明らかにする見出し付記 条項見出し 第一条見出しを「(□□□)」に改める。 共通見出し条項見出し改め場合には、共通見出し削り条項見出し付する。もっとも、当該条項全改され、条項見出しのあるものとなる場合には、条項見出し付する旨の記載要しない。 共通見出し 第一条の前の見出しを「(□□□)」に改める。 条項見出しを共通見出し改め場合には、条項見出し削り、共通見出し付する。もっとも、当該条項全改され、条項見出しのないものとなる場合には、条項見出しを削る旨の記載要しない。 共通見出し属す条項個数変動する場合には、見出し内容が変わらなくても、一度共通見出し削った上で改めて共通見出し加え方式を取ることがある付記 第一条付記次のように改める。 (罰則 第○項については第○条第○号) この付記は、道路交通法独自のもので、同法制定の際、閣法である同法に対して先議院たる参議院での議院修正により加えられた。 章名等 「第一章 □□□」を「第一章 ◇◇◇」に改める。 ワークブックによれば章名等を改正する場合には、その全部改正する方式をとるのを原則とする。 第一章章名中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同章を第二章とする。 章名中の見出し部分(「□□□」の部分)の全改と章の移動同時に行う場合このような改正方式を採った例がある。 なお、昭和22・23年頃までは、条や章名等を全部改正する際、「第○条ヲ左ノ如ク改ム」や「第○条を次のように改める。」といった柱書きがなく、いきなり全改後の条文書き出していた。 しかし、これでは分かりにくいことから、一般理解容易にするために、項又は号の改正同様に柱書き記載することになった。条の追加場合も同様である。

※この「規定の全部を改める場合」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「規定の全部を改める場合」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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