ゆうびん‐はがき〔イウビン‐〕【郵便葉書】
第二種郵便物
(郵便はがき から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/19 04:55 UTC 版)
第二種郵便物(だいにしゅゆうびんぶつ)とは、日本郵便が定める郵便物区分のひとつであり、郵便葉書を意味する。
- ^ 山田俊幸 「日本絵葉書事始め」『アンティーク絵はがきの誘惑』 産経新聞社、2007年
- ^ a b c d e f g “第二種郵便物 はがき | 日本郵便株式会社”. 日本郵便. 2023年1月19日閲覧。
- ^ “1-1 内国郵便約款” (PDF). 日本郵便. 2023年1月19日閲覧。
- ^ “はがきの種類”. 2014年12月4日閲覧。
- ^ “第二種郵便物 はがき | 日本郵便株式会社”. 日本郵便. 2023年1月19日閲覧。
- ^ “私製はがきには「郵便はがき」と記載する必要があると聞きましたが、英語で記載してもよいですか? - 日本郵便”. 日本郵便. 2023年1月19日閲覧。
- ^ ぽすたるガイド平成9年版(平成10年2月2日実施) p2 郵便局
- ^ “青い鳥郵便葉書の無償配布 - 日本郵便”. 日本郵便 (2008年3月10日). 2023年1月19日閲覧。
- ^ 日本切手カタログ2021. 日本郵便切手商共同組合. (2021). p. 394. ISBN 978-4931071216
- ^ “航空書簡の取り扱いおよび国際郵便はがきの販売の終了などに関する国際郵便約款の変更”. 日本郵便. 2023年2月21日閲覧。
- ^ 郵便法第28条2項により、料額印面の表示されているはがき等については、当該郵便送達に係る料金の納付(運送契約の成立)は「差し出したとき」に行われたものとみなされる。これは郵便料金の引き上げが行われた場合、引き上げ前に購入されたはがき等についても差出時における郵便料金を適用し、追加の料金納付を求める(引き下げが行われたときは過納の例により差額を払い戻す)事を意味する。この条項は一般に代金の納付時点で契約の成立(追加支払い不要)とする民事法の一般原則に対する特則となる。
- ^ NDLJP:787962/57
- ^ 『年賀葉書の料金改定』(pdf)(プレスリリース)日本郵便、2018年2月23日。 オリジナルの2018年2月24日時点におけるアーカイブ 。2018年2月24日閲覧。
- ^ 2019年10月 1日(火)から郵便料金などが変わりました。
- 1 第二種郵便物とは
- 2 第二種郵便物の概要
- 3 料金
- 4 その他
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