新旧対照表方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/24 16:14 UTC 版)
新旧対照表方式(しんきゅうたいしょうひょうほうしき)は、既存の法令の一部を改正する方式の一種で、「改正対照表方式」や「新旧方式」ともいう。
- ^ 法制執務・法令用語研究会 2021.
- ^ 詳細な経緯については、高橋康文 2020a, pp. 40–52参照
- ^ 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第5号)。なお、その後も新旧対照表方式による改正と、改め文方式による改正とが行われている。
- ^ もっとも、当初導入が検討されていた方式は、方式書方式を元に検討しつつも、従来型の新旧対照表をそのまま用いる方式だったようである(Commons:File:新旧対照表を用いた国家公安委員会規則の一部改正の改正文について(平成28年1月警察庁総務課).pdf参照)。
- ^ ただし、全ての改正を新旧対照表方式で行っている訳ではない。
- ^ 新旧対照表方式の方式参照。
- ^ なお、平成29年7月18日(号外 第154号)の時点では、方式書方式に準ずる方式を用いていた。
- ^ 規定の見出し、標記部分及び付記以外の部分をいう。以下同じ。
- ^ 例えば、規定の全改であれば、標記部分を含む当該規定全体に傍線を付することとなる。
- ^ 例えば、規定の全改であれば、標記部分を除く全体に傍線を付することとなる。
- ^ 「当該字句に係る部分」とは、当該字句及び当該字句に対応して改正後欄若しくは改正前欄に挿入する空白文字をいう。
- ^ 新旧対照表ってルールがあるの?、続・新旧対照表ってルールがあるの?、Re:新旧対照表及び新旧対照表の作り方(まだ続く)参照。
- ^ a b 秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年秋田県規則第21号)
- ^ 表前の記載との関係もあると考えられる(続・新旧対照表方式(4)〜改め文参照)。
- ^ 当然ながら、加えるべき規定の直前又は直後の規定に繰上げ又は繰下げがある場合には、当該規定を掲げることとなる。
- ^ 秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年秋田県規則第14号)参照
- ^ マニュアルでは、6段以上を「改め文」化の基準としている。
- ^ イメージサンプル87頁参照。
- ^ 別表第一の○○の項というときの「○○」の部分
- ^ 例えば、条を加える場合、条名には二重傍線を付するが、項番号や号名には二重傍線を付さない(注記としての傍線を付する)。
- ^ もっとも、財務省主税局のように、いきなり改め文から書き始める部署もあるようである。
- ^ 例えば、第204回国会では、「デジタル庁設置法案」の新旧対照条文の参考記載部分に関する訂正等が行われている。
- ^ 訂正の流れについては、令和3年4月2日第204回国会衆議院議院運営委員会第22号での答弁を参照
- ^ 後藤敬三「アメリカ」大森政輔・鎌田薫 編『立法学講義』商事法務、2011年
- ^ なお、先述のとおり、アメリカの改め文には、「改め」がない。改め前の字句を削り、かつ、それに代えて改め後の字句を加える方法による。
- ^ 背景色は、付する州と付さない州とがある。
- ^ もちろん、当該改正規定全体の施行期日に異同がない場合には、各効力を一々列記する必要はない。
- ^ なお、「改正規定」は、改正後の規定を指すのに用いられた。
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